医療 医療制度 新型コロナウイルス関連

【令和3年3月26日最新・解説付き】厚労省保健局通知まとめ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて

スポンサーリンク

 

厚労省保健局通知の「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を検索しやすいよう1ページにまとめました。

 

 

なお、通知その9ついては別記事で解説しています。

詳細解説
発熱患者は外来3000円増!? 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

      新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9) 1.外来における対応について 外来で新型コロナウイルス感染症の患者(新型コロナウイ ...

続きを見る

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

事 務 連 絡令和2年2月 14 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、当該保険医療機関の入院基本料に係る施設基準について、臨時的な対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
なお、下記の取扱いは、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から行うものであって、看護要員の労働時間が適切であることが求められることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮すべきであることを申し添える。

1.定数超過入院について

(1) 「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」(平成18年3月23日保医発第0323003号)の第1の3において、保険医療機関が、医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱いに係り、「災害等やむを得ない事情」の場合は、当該入院した月に限り減額の対象としないとされているところである。今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより超過入院となった保険医療機関にあっては、この規定にかかわらず、当面の間、同通知第
1の2の減額措置は適用しないものとすること。

(2) (1)の場合においては、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法」(平成30年厚生労働省告示第68号)の第4項第一号に掲げるDPC対象の保険医療機関が医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱い
によらず、当面の間、従前の通り診断群分類点数表に基づく算定を行うものとすること。

2.施設基準の取扱いについて

(1) 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関及び新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第2号。以下「基本診療料の施設基準等通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、当面、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。

(2) また、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、当面、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。

(3) 上記と同様の場合、DPC対象病院について、「DPC制度への参加等の手続きについて」(平成30年3月26日保医発0326第7号)の第1の4(2)②に規定する「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよいものとすること。

(4) (1)から(3)の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。

3.診療報酬の取扱いについて別添のとおりとする。

以上 厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

(別添)

問1 保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症患者等を医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合等は、どの入院基本料、特定入院料を算定するのか。
(答)
当面の間、以下の取扱いとする。

<原則>
実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。

<会議室等病棟以外に入院の場合>
速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が入院すべき病棟の入院基本料を算定する。
この場合、当該患者の状態に応じてどのような診療や看護が行われているか確認できるよう、具体的に診療録、看護記録等に記録する。

<医療法上、本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者が入院した場合など)又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院(回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合など)した場合>
○ 入院基本料を算定する病棟の場合
入院した病棟の入院基本料を算定する(精神病棟に入院の場合は精神病棟入院基本料を算定。)。
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注3の規定に係らず、入院基本料を算定する。

○ 特定入院料を算定する病棟の場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により、算定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーション病棟に入院の場合は 13
対1又は 15 対1の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。)。

問2 保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合に、特定入院料等に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。
(答) 保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合には、当面の間、当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。

問3 新型コロナウイルス感染症患者等を第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院させた場合、A210の2二類感染症患者入院診療加算を算定できるか。
(答)
算定できる。ただし、当該点数を算定できる入院基本料を算定している場合に限る。

問4 新型コロナウイルス感染症患者等を個室に入院させた場合には、A220-2二類感染症患者療養環境特別加算を算定できるか。
(答)
問3と同様に、算定できる。ただし、当該点数を算定できる入院基本料を算定している場合に限る。なお、A210の2二類感染症患者入院診療加算との併算定も、要件を満たせば可である。

問5 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談センター」等に連絡し、その指示等により、200床以上の病院で、帰国者・接触者外来等を受診した場合、初診時の選定療養費の取扱いはどうなるか。
(答) この場合、「緊急その他やむを得ない事情がある場合」に該当するため。初診時の選定療養費の徴収は認められない。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)

事 務 連 絡令和2年2月28日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)
「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。別添2参照。)が、本日発出されたところですが、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱い等について、別添1のとおり取りまとめたので、送付いたします。
以上

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

(別添1)

※ 以下、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を単に「事務連絡」という。

問1 事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。
(答)
算定できる。

問2 問1について、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料とオンライン診療料のいずれを算定するのか。
(答)
問1の場合については、電話等再診料を算定すること。

問3 ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。
また、事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。
(答)
調剤技術料及び薬剤料は算定できる。
薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。

(別添2)

事 務 連 絡令和2年2月28日

都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本方針」という。)がとりまとめられたところです。基本方針を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースがあることから、あらかじめ、その取扱いに関する留意点を別添にまとめましたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いいたします。

以上
別添慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る
電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について

1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。

注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。

・ ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、「視診」や「問診」だけでは診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
・ なお、新型コロナウイルスへの感染者との濃厚接触が疑われる患者や疑似症を有し新型コロナウイルスへの感染を疑う患者について、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは差し支えない。その場合、新型コロナウイルスを疑った場合の症例の定義などを参考に、必要に応じて、帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨することとする。

2.医療機関における対応

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこととする。
・ 電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
・ 医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
・ 医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・ 医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。

3.薬局における対応

・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条~第27条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)

事 務 連 絡令和2年3月2日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)
今般、新型コロナウイルス感染症に係る保険医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、基本診療料に係る施設基準及び外来診療料について、臨時的な対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.基本診療料に係る施設基準の取扱いについて

「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成 30 年3月5日保医発第 0305 第2号)の第2の7において、各月の末日までに基本診療料の施設基準の要件審査を終え、届出を受理した場合の取扱いに係り、月の最初の開庁日に要件審査を終えた場合を除き、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定するとされているところである。今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料の届出を行う場合においては、この規定にかかわらず、当分の間、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとする。

2.外来診療料の取扱いについて

(1) 外来診療料の取扱いについては、電話等による再診を行った場合は算定できないとされているところであるが、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和元年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。別添参照。)の「1」にあるように、慢性疾患等を有する患者等について、地域によってはかかりつけ医機能を有する医療機関が近くに存在しないなどの理由によって、当該患者が外来診療料を算定する医療機関に複数回以上受診している場合も考えられることから、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、外来診療料を算定できることとする。

(2) 本取扱いに従い外来診療料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に電話等による旨及び当該診療日を記載すること。また、診療録への記載については、電話等再診料の規定に基づいて対応されたい。

(3) 本取扱いについては、新型コロナウイルス感染症患者の状況等を踏まえた臨時的な取扱いであり、状況等に変化があった場合には、速やかに必要な見直しを行うこととする。
以上
厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

(別添)

事 務 連 絡令和2年2月28日

都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本方針」という。)がとりまとめられたところです。基本方針を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースがあることから、あらかじめ、その取扱いに関する留意点を別添にまとめましたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いいたします。

以上
別添慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る
電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について

1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。

注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。

・ ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、「視診」や「問診」だけでは診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
・ なお、新型コロナウイルスへの感染者との濃厚接触が疑われる患者や疑似症を有し新型コロナウイルスへの感染を疑う患者について、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは差し支えない。その場合、新型コロナウイルスを疑った場合の症例の定義などを参考に、必要に応じて、帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨することとする。

2.医療機関における対応

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこととする。
・ 電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
・ 医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
・ 医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・ 医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。

3.薬局における対応

・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条~第27条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)

事 務 連 絡令和2年3月5日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)
「歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月4日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。別添2参照。)が、昨日発出されたところですが、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱い等について、別添1のとおり取りまとめたので、送付いたします。
以上

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

(別添1)

※ 以下、「歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月4日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。別添2参照。)を単に「事務連絡」という。

問1 事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、歯科医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。
(答) 算定できる。

(別添2)

令和2年3月4日

都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区

厚生労働省医政局歯科保健課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースについて、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたところです。
歯科診療において同様の対応が可能なケースの取扱いに関する留意点を別添にまとめましたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いいたします。


別添歯科診療における慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る
電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について

1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した歯科医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患等に対する治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。

注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。

2.医療機関における対応

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ歯科医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患等に対する治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは差し支えないこととする。
・ 電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
・ 医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
・ 歯科医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・ 歯科医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。3.薬局における対応

・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した歯科医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条~第27条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)

事 務 連 絡令和2年3月12日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)
「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。別添2参照。)に関連する臨時的な診療報酬の取扱い等について、別添1のとおり取りまとめたので、送付いたします。
以上

厚生労働省保険局医療課企画法令一係
TEL:03-5253-111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

(別添1)

※ 以下、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を単に「事務連絡」という。

問1 事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行った場合、保険医療機関は、電話等再診料、調剤料、処方料、調剤技術基本料を算定できるか。
(答)
算定できる。

問2 事務連絡の「1」の場合であって、過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者(以下、「患者等」という。)に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できるか。
(答)
衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できる。この場合、在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載すること。また、衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、患者等に直接支給すること。ただし、患者の看護に当たる者がいない等の理由により患者等に直接支給できない場合には、当該理由を診療録に記載するとともに、衛生材料又は保険医療材料を患者に送付することとして差し支えない。この場合において、当該患者が受領したことを確認し、その旨を診療録に記載すること。

(別添2)

事 務 連 絡令和2年2月28日

都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本方針」という。)がとりまとめられたところです。基本方針を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースがあることから、あらかじめ、その取扱いに関する留意点を別添にまとめましたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いいたします。

以上
別添慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る
電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について

1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。

注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。

・ ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、「視診」や「問診」だけでは診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
・ なお、新型コロナウイルスへの感染者との濃厚接触が疑われる患者や疑似症を有し新型コロナウイルスへの感染を疑う患者について、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは差し支えない。その場合、新型コロナウイルスを疑った場合の症例の定義などを参考に、必要に応じて、帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨することとする。

2.医療機関における対応

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこととする。
・ 電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
・ 医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
・ 医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・ 医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。

3.薬局における対応

・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条~第27条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)

事 務 連 絡令和2年3月 19日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)
「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」(令和2年3月19日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。別添2参照。)に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について、別添1のとおり取りまとめたので、送付いたします。
以上

厚生労働省保険局医療課企画法令一係
TEL:03-5253-111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

(別添1)

※ 以下、「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」(令和2年3月19日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を単に「令和2年3月19日事務連絡」という。

問1 オンライン診療料の留意事項では、「診療計画に基づかない他の傷病に対する診療は、対面診療で行うことが原則」とされているが、令和2年3月19日事務連絡の「1(2) ①」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等について、既に当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っている場合であって、発症が容易に予測される症状の変化に対する処方を行うとき、診療報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。
(答)
通常のオンライン診療料と同様の取扱いとして差し支えない。

問2 令和2年3月19日事務連絡の「1(2)②」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等について、これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合であって、発症が容易に予測される症状の変化に対する処方を行うとき、診療報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。
(答)
「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「令和2年2月28日事務連絡」という。)に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。

問3 令和2年3月19日事務連絡の「1(2)」の場合について、ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。
(答)
令和2年2月 28 日事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。

問4 令和2年3月19日事務連絡の「2(3)」の場合について、新型コロナウイルス感染症の診断や治療が直接の対面診療により行われた患者に対して、在宅での安静・療養が必要な期間中に、在宅での経過観察結果を受けて、当該患者の診断を行った医師又は、かかりつけ医等からの紹介に基づき新型コロナウイルス感染症の診断や治療を行った医師から情報提供を受けた当該かかりつけ医が、患者の求めに応じて、電話や情報通信機器を用いて、それぞれの疾患について発症が容易に予測される症状の変化に対して必要な薬剤を処方した場合に、診療報酬等の算定に当たっては、どのようにすればよいか。
(答)
令和2年2月 28 日事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。

問5 区分番号「A001」再診料の注12地域包括診療加算及び区分番号「B001-2
-9」地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について、2年毎の届出が必要とされているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合においても、届出を辞退する必要があるか。
(答)
届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。ただし、研修が受けられるようになった場合には、速やかに研修を受講し、遅滞なく届出を行うこと。

問6 区分番号「A234」医療安全対策加算の注2医療安全対策地域連携加算及び区分番号「A234-2」感染防止対策加算の注2感染防止対策地域連携加算の施設基準に規定する年1回程度の評価について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため実施できない場合においても、届出を辞退する必要があるか。
(答)
届出を辞退する必要はない。ただし、実施できるようになった場合には、速やかに評価を実施すること。

事 務 連 絡令和2年3月19日

都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて

「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本方針」という。)を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて、本年2月28日付で「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「2月28日事務連絡」という。)を発出し、貴管下の医療機関、薬局等への周知をお願いしたところです。
今般、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための更なる対応として、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた相談・診療等の臨時的・特例的な取扱いについて、下記のとおりまとめましたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いいたします。
なお、下記の取扱いについては、新型コロナウイルスの感染者が増加している状況に鑑みた臨時的・特例的な取扱いであり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱いを変更・廃止する際には、厚生労働省からその旨を連絡することとするので、ご留意いただくようお願いいたします。

1.慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等について

(1) これまでも処方されていた慢性疾患治療薬の処方について
既に診断されている慢性疾患等について、これまでも処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方する場合は、2月 28 日事務連絡で示した留意点に沿って実施すること。
(2) 発症が容易に予測される症状の変化に対する処方について
既に診断され治療中の慢性疾患等を有する患者について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が来院による新型コロナウイルスへの感染の危険性や当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合に限り、当該患者の原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方することは、可能であること。ただし、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要があること。
① 既に当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っている場合
オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の合意を得ておくこと。なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行うこと。また、本事務連絡の取扱いの廃止後においては、直接の対面診療を行うこと。
② これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合(既に当該患者に対して(1)により電話や情報通信機器を用いた診療を行っている場合を含む。)
電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、合意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。なお、本事務連絡の取扱いの廃止後においては、直接の対面診療を行うこと。
(3) 処方箋の送付や薬局における調剤、服薬指導の取扱いについて
上記(2)の場合における処方箋の送付や薬局における調剤、服薬指導の取扱いについては、上記(1)の場合と同様に、2月28日事務連絡で示した留意点に沿って実
施すること。なお、処方箋には、本事務連絡に基づく処方であることを明記すること。

2.新型コロナウイルスへの感染を疑う患者に対する診療等について

(1) 新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療について継続した発熱等、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療については、2月 28日事務連絡においても示したとおり、「視診」や「問診」だけでは正確な診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれや他の疾患を見逃すおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
(2) 新型コロナウイルスへの感染を疑う患者に対する健康医療相談や受診勧奨について新型コロナウイルスへの感染を疑う患者からの求めに応じて、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは可能であること。(遠隔健康医療相談やオンライン受診勧奨の定義等については、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定)に記載しており、詳細は別紙のとおり。)
(3) 感染が拡大した場合の症状が無い感染症患者等に対する在宅での経過観察について現行では、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、原則として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき入院措置を行って治療することとされているが、今後の感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合、PCR 検査の結果が陽性の患者であっても、高齢者や基礎疾患を有する方等に該当せず、症状が無い又は医学的に症状が軽い患者については、在宅での安静・療養とすることも想定される。
新型コロナウイルス感染症の診断や治療が直接の対面診療により行われた患者に対して、在宅での安静・療養が必要な期間中に、在宅での経過観察結果を受けて、当該患者の診断を行った医師又は、かかりつけ医等からの紹介に基づき新型コロナウイルス感染症の診断や治療を行った医師から情報提供を受けた当該かかりつけ医は、患者の求めに応じて診療を行う場合は、その医師が必要と判断した場合に限り、電話や情報通信機器を用いた診療により、それぞれの疾患について発症が容易に予測される症状の変化に対して必要な薬剤を処方して差し支えないこと。

別紙

オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)より抜粋
Ⅲ 本指針に用いられる用語の定義と本指針の対象

(1) 用語の定義

遠隔医療
情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為

オンライン診療
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。

オンライン受診勧奨
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して患者の診察を行い、医療機関への受診勧奨をリアルタイムにより行う行為であり、患者からの症状の訴えや、問診などの心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、疾患名を列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必要な最低限の医学的判断を伴う受診勧奨。一般用医薬品を用いた自宅療養を含む経過観察や非受診の勧奨も可能である。具体的な疾患名を挙げて、これにり患している旨や医学的判断に基づく疾患の治療方針を伝達すること、一般用医薬品の具体的な使用を指示すること、処方等を行うことなどはオンライン診療に分類されるため、これらの行為はオンライン受診勧奨により行ってはならない。なお、社会通念上明らかに医療機関を受診するほどではない症状の者に対して経過観察や非受診の指示を行うような場合や、患者の個別的な状態に応じた医学的な判断を伴わない
一般的な受診勧奨については遠隔健康医療相談として実施することができる。

遠隔健康医療相談(医師)
遠隔医療のうち、医師-相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行い、患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言を行う行為。相談者の個別的な状態を踏まえた診断など具体的判断は伴わないもの。

遠隔健康医療相談(医師以外)
遠隔医療のうち、医師又は医師以外の者-相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行うが、一般的な医学的な情報の提供や、一般的な受診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の提示・診断等の医学的判断を伴わない行為。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

事 務 連 絡令和2年3月27日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)
「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。別添2参照。)に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び往診料等の臨時的な対応等について、別添1のとおり取りまとめたので、送付いたします。
以上

厚生労働省保険局医療課企画法令一係
TEL:03-5253-1111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

(別添1)

※ 以下、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を単に「事務連絡」という。
問1 事務連絡により、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行うことが可能とされた。この場合であって、当該患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行った場合、どのような取扱いとなるか。
(答)
電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、当該管理料等の注に規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できる。
なお、当該管理を行う場合、対面診療の際の診療計画等については、必要な見直しを行うこと。

問2 問1における「管理料等」とは、何を指すのか。
(答)
特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。

問3 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号))、具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19年4月20日付医療課事務連絡))とされている。例えば、自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者に往診等が必要な場合であって、対応可能な医療機関が近隣に存在しない場合や対応可能な医療機関が近隣に存在していても往診等を行っていない場合は、「16 キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。
(答)ご指摘の事例は、「絶対的な理由」に含まれる。(別添2)事 務 連 絡令和2年2月28日

都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区
厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本方針」という。)がとりまとめられたところです。基本方針を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースがあることから、あらかじめ、その取扱いに関する留意点を別添にまとめましたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いいたします。

以上
別添慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る
電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について

1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。

注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。

・ ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、「視診」や「問診」だけでは診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
・ なお、新型コロナウイルスへの感染者との濃厚接触が疑われる患者や疑似症を有し新型コロナウイルスへの感染を疑う患者について、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは差し支えない。その場合、新型コロナウイルスを疑った場合の症例の定義などを参考に、必要に応じて、帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨することとする。

2.医療機関における対応

・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこととする。
・ 電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
・ 医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
・ 医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・ 医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。

3.薬局における対応

・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条~第27条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)

事 務 連 絡令和2年4月3日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)
保険医療機関の入院基本料に係る施設基準については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡。別添2参照。)が発出されたところですが、当該事務連絡に関連する取扱い等について、別添1のとおり取りまとめたので、送付いたします。
以上

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

(別添1)

問 保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は濃厚接触者となり出勤ができない場合における施設基準の取扱いについては、どのように考えればよいか。
(答)
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)中2及び3は、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に施設基準を満たすことができなくなる場合を想定したものであり、ご質問の場合も同様の取扱いとして差し支えない。

(別添2)

事 務 連 絡
令和2年2月 14 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、当該保険医療機関の入院基本料に係る施設基準について、臨時的な対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
なお、下記の取扱いは、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から行うものであって、看護要員の労働時間が適切であることが求められることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮すべきであることを申し添える。

1.定数超過入院について
(1) 「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」(平成18年3月23日保医発第0323003号)の第1の3において、保険医療機関が、医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱いに係り、「災害等やむを得ない事情」の場合は、当該入院した月に限り減額の対象としないとされているところである。今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより超過入院となった保険医療機関にあっては、この規定にかかわらず、当面の間、同通知第
1の2の減額措置は適用しないものとすること。

(2) (1)の場合においては、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法」(平成30年厚生労働省告示第68号)の第4項第一号に掲げるDPC対象の保険医療機関が医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱い
によらず、当面の間、従前の通り診断群分類点数表に基づく算定を行うものとすること。

2.施設基準の取扱いについて
(1) 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関及び新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第2号。以下「基本診療料の施設基準等通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、当面、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。

(2) また、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、当面、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。

(3) 上記と同様の場合、DPC対象病院について、「DPC制度への参加等の手続きについて」(平成30年3月26日保医発0326第7号)の第1の4(2)②に規定する「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよいものとすること。

(4) (1)から(3)の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。

3.診療報酬の取扱いについて別添のとおりとする。

以上 厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3172)
FAX:03-3508-2746
(別添)
問1 保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症患者等を医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合等は、どの入院基本料、特定入院料を算定するのか。
(答)
当面の間、以下の取扱いとする。

<原則>
実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。

<会議室等病棟以外に入院の場合>
速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が入院すべき病棟の入院基本料を算定する。
この場合、当該患者の状態に応じてどのような診療や看護が行われているか確認できるよう、具体的に診療録、看護記録等に記録する。

<医療法上、本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者が入院した場合など)又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院(回復期リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合など)した場合>
○ 入院基本料を算定する病棟の場合
入院した病棟の入院基本料を算定する(精神病棟に入院の場合は精神病棟入院基本料を算定。)。
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注3の規定に係らず、入院基本料を算定する。

○ 特定入院料を算定する病棟の場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により、算定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーション病棟に入院の場合は 13
対1又は 15 対1の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。)。

問2 保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合に、特定入院料等に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。
(答) 保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合には、当面の間、当該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。

問3 新型コロナウイルス感染症患者等を第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院させた場合、A210の2二類感染症患者入院診療加算を算定できるか。
(答)
算定できる。ただし、当該点数を算定できる入院基本料を算定している場合に限る。

問4 新型コロナウイルス感染症患者等を個室に入院させた場合には、A220-2二類感染症患者療養環境特別加算を算定できるか。
(答)
問3と同様に、算定できる。ただし、当該点数を算定できる入院基本料を算定している場合に限る。なお、A210の2二類感染症患者入院診療加算との併算定も、要件を満たせば可である。

問5 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談センター」等に連絡し、その指示等により、200 床以上の病院で、帰国者・接触者外来等を受診した場合、初診時の選定療養費の取扱いはどうなるか。
(答) この場合、「緊急その他やむを得ない事情がある場合」に該当するため。初診時の選定療養費の徴収は認められない。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)

事 務 連 絡令和2年4月8日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合については、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令和2年3月1日厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部事務連絡(別添2参照))において、今後の状況の進展に応じて段階的に講じていくべき各対策の詳細と対策の移行に当たっての判断の考え方が示されているところであるが、今般の、地域における感染拡大の状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における感染防止に留意した診療を実施する観点から、臨時的な診療報酬の取扱い等について下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.外来における対応について

新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。)の外来診療を行う保険医療機関においては、当該患者の診療について、受診の時間帯によらず、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定告示」という。)B001-2-5院内トリアージ実施料を算定できることとすること。なお、その際は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。また、新型コロナウイルス感染症患者に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する保険医療機関については、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第三の四の四に規定する施設基準を満たしているものとみなすとともに、第一に規定する届出は不要とすること。

2.入院における対応について

(1) 緊急に入院を必要とする新型コロナウイルス感染症患者に対する診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、算定告示A205の1救急医療管理加算1を算定できることとすること。その際、最長14日算定できることとすること。
なお、新型コロナウイルス感染症患者については、算定告示A205救急医療管理加算の注1に規定する「緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者」とみなすものとすること。
また、新型コロナウイルス感染症患者に対してのみA205の1救急医療管理加算1を算定する保険医療機関については、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の体制を確保しており、かつ、基本診療料の施設基準等(平成20 年厚生労働省告示第62号)第八の六の二に規定する要件を満たしているものとみなすとともに、第一に規定する届出は不要とすること。

(2) 必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、第二種感染症指定医療機関の指定の有無に関わらず、算定告示A210の2二類感染症患者入院診療加算を算定できることとすること。
なお、算定告示A300救命救急入院料、A301特定集中治療室管理料、A301-2ハイケアユニット入院医療管理料、A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料、A301-4小児特定集中治療室管理料、A302新生児特定集中治療室管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料、A303-2新生児治療回復室入院医療管理料、A305一類感染症患者入院医療管理料を算定する病棟・病室については、当該加算を含むものとし、別に算定できないこととすること。

3.その他の診療報酬の取扱いについて

別添のとおりとする。

以上

(別添)

問1 新型コロナウイルス感染症患者であって、一般病棟入院基本料を算定している病棟に入院している患者に対して、個室又は陰圧室で管理を行った場合に、A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算は算定可能か。
(答)
新型コロナウイルス感染症患者は、二類感染症患者相当の取扱いとされていることから、二類感染症患者療養環境特別加算の算定要件を満たせば、算定できる。

問2 新型コロナウイルス感染症患者であって、地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟に入院している患者に対して、在宅患者支援病床初期加算は算定可能か。
(答)
地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟に、新型コロナウイルス感染症患者が入院した場合には、在宅患者支援病床初期加算を算定できる。

問3 新型コロナウイルス感染症患者であって、療養病棟入院基本料を算定している病棟に入院している患者に対して、在宅患者支援療養病床初期加算は算定可能か。
(答)
療養病棟入院基本料を算定している病棟に、新型コロナウイルス感染症患者が入院した場合には、在宅患者支援療養病床初期加算を算定できる。

問4 新型コロナウイルス感染症患者が療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院した場合、基本診療料の施設基準等別表第五の二に規定する「感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態」とみなしてよいか。
(答)
そのような状態とみなしてよい。

 

なお、通知その9ついては別記事で解説しています。

詳細解説
発熱患者は外来3000円増!? 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

      新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9) 1.外来における対応について 外来で新型コロナウイルス感染症の患者(新型コロナウイ ...

続きを見る

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

事 務 連 絡令和2年4月10日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)
新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「4月10日事務連絡」という。(別添参照))において、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについてとりまとめられたこと、及び、今般の地域における感染拡大の状況等を踏まえ、電話や情報通信機器を用いた診療を適切に実施する観点から、臨時的な診療報酬の取扱い等について下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。
また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」(令和2年3月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1及び問2は廃止し、本事務連絡をもって代えることとする。

1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について

新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、4月10日事務連絡1.(1)に規定する初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、当該患者の診療について、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定告示」という。)A000 初診料の注2に規定する214点を算定すること。その際は、4月10日事務連絡における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。
また、その際、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定することができる。
ただし、4月10日事務連絡1.(1)に規定する場合であっても、既に保険医療機関において診療を継続中の患者が、他の疾患について当該保険医療機関において初診があった場合には、電話等再診料を算定すること。

2.保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合について

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、4月 10 日事務連絡2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を算定することができる。
また、4月 10 日事務連絡2.(2)に規定する電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、その他の要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料等を算定することができる。

3.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、算定告示B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとすること。

4.4月10日事務連絡において「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月19日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)が廃止されたことに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」(令和2年3月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)」(令和2年3月12日厚生労働省保険局医療課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)」(令和2年3月19日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月19日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を参照している箇所については、4月10日事務連絡の該当箇所と読み替えるものとすること。

以上

(別添)

事 務 連 絡令和2年4月10日
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区
厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する。」とされたところである。これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて下記のとおりまとめたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いする。
また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「2月28日事務連絡」という。)及び「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月19日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。)は廃止し、本事務連絡をもって代えることとする。

1. 医療機関における対応
(1) 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないこと。ただし、麻薬及び向精神薬の処方をしてはならないこと。
診療の際、できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク(※)又は健康診断の結果等(以下「診療録等」という。)により当該患者の基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行うこと。診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とするとともに、麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品(いわゆる「ハイリスク薬」)として、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等)の処方をしてはならないこと。
(※)患者の同意を得た上で、医療機関間において、診療上必要な医療情報(患者の基本情報、処方データ、検査データ、画像データ等)を電子的に共有・閲覧できる仕組み
なお、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、診断や処方を行わなかった場合において、対面での診療を促す又は他の診療可能な医療機関を紹介するといった対応を行った場合は、受診勧奨に該当するものであり、こうした対応を行うことは医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第
19条第1項に規定する応招義務に違反するものではないこと。
(2) 初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点について
① 実施に当たっての条件及び留意点
上記(1)により初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合は、以下アからウまでに掲げる条件を満たした上で行うこと。
ア 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載すること(※)。
(※)説明に当たっては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30 年3月厚生労働省策定。以下「指針」という。)Ⅴの1.(1)に定める説明や同意に関する内容を参照すること。
イ 医師が地域における医療機関の連携の下で実効あるフォローアップを可能とするため、対面による診療が必要と判断される場合は、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した医療機関において速やかに対面による診療に移行する又は、それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介すること。ウ 電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合においては、窓口での被保険者の確認等の手続きが行われず、また、診療も問診と視診に限定されていることなどから、対面で診療を行う場合と比べて、患者の身元の確認や心身の状態に関する情報を得ることが困難であり、患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止する観点から、以下の措置を講じること。
・ 視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合は、患者については被保険者証により受給資格を、医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を、互いに行うこと。その際、医師にあっては医師の資格を有していることを証明することが望ましい。
・ 電話を用いて診療を行う場合は、当該患者の被保険者証の写しをファクシミリで医療機関に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して医療機関に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。
・ 電話を用いて診療を行う場合であって、上記に示す方法による本人確認が困難な患者についても、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認することで診療を行うこととしても差し支えないこと。
・ なお、被保険者証の確認に加えて患者の本人確認を行う場合には、「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」(令和2年1月10 日付け保保発 0110 第1号、保国発 0110 第1号、保高発 0110 第1号、保医発 0110第1号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、医療課長連名通知)等に留意して適切に対応されたい。
・ 虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を所在地の都道府県に報告すること。報告を受けた都道府県は、管下の医療機関に注意喚起を図るなど、同様の事例の発生の防止に努めること。
② その他
患者が保険医療機関に対して支払う一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレ
ジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。
(3) 2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて実施する場合について
① 既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について
既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について、電話や情報通信機器を用いた診療により、当該患者に対して、これまでも処方されていた医薬品を処方することは事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこと。
また、当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をしても差し支えないこと。ただし、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要があること。なお、感染が収束して本事務連絡が廃止された後に診療を継続する場合は、直接の対面診療を行うこと。
ア 既に当該患者に対して定期的なオンライン診療(※)を行っている場合オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の同意を得ておくこと。なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行うこと。
イ これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合(既に当該患者に対して2月 28 日事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を行っている場合を含む。)
電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、同意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。
(※)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定。以下「指針」という。)が適用され、指針に沿って行われる診療
② 上記(1)により電話や情通信機器を用いて初診を行った患者について
上記(1)により電話や情通信機器を用いて初診を行った患者に対して、2度目以降の診療も電話や情報通信機器を用いて行う場合については、上記(1)の記載に沿って実施すること。なお、上記(1)による診療は、問診及び視診に限定されたものであることから、その際に作成した診療録は、上記(1)に記載した「過去の診療録」には該当しないこと。また、感染が収束して本事務連絡が廃止された後に診療を継続する場合は、直接の対面診療を行うこと。
(4) 処方箋の取扱いについて
患者が、薬局において電話や情報通信機器による情報の提供及び指導(以下「服薬指導等」という。)を希望する場合は、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付すること。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。
上記(1)の診療により処方を行う際、診療録等により患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記すること。
なお、院内処方を行う場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えないこと。その具体的な実施方法については、下記2.(4)に準じて行うこと。
(5) 実施状況の報告について
上記(1)及び(3)②により電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、別添1の様式により、所在地の都道府県に毎月報告を行うこと。また、各都道府県は管下の医療機関における毎月の実施状況をとりまとめ、厚生労働省に報告を行うこと。
(6) オンライン診療を実施するための研修受講の猶予について
指針において、2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならないとされており、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は当該研修を受講することが望ましいが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、本事務連絡による時限的・特例的な取扱いが継続している間は、当該研修を受講していない医師が、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないこと。なお、感染が収束して本事務連絡が廃止された場合は、指針に定めるとおり、研修を受講した医師でなければオンライン診療を実施できないことに留意すること。

2.薬局における対応
(1) 処方箋の取扱いについて
1.(4)により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条~第27条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。
(2) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。患者、服薬状況等に関する情報としては以下が考えられる。
① 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
② 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
③ 患者が保有するお薬手帳に基づく情報
④ 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
⑤ 処方箋を発行した医師の診療情報
⑥ 患者から電話等を通じて聴取した情報
ただし、注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、①~⑥ の情報に加え、受診時の医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。
なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは薬剤師法(昭和35年法律第146 号)第21条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。
(3) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点について
上記(2)により電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合は、以下①から④までに掲げる条件を満たした上で行うこと。
① 薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、当該説明を行ったことについて記録すること。
② 薬剤師は、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行うに当たり、当該患者に初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、ア 必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付してから服薬指導等を実施する
イ 必要に応じ、薬剤の交付時に(以下の(4)に従って配送した場合は薬剤が患者の手元に到着後、速やかに)、電話等による方法も含め、再度服薬指導等を行う
ウ 薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
エ 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする等の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない場合であっても、必要に応じて実施すること。
③ 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。
④ 患者のなりすまし防止の観点から講ずべき措置については、1.(2)①ウに準じて行うこと。
(4) 薬剤の配送等について
調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や、確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること。
また、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。
患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。

(5) その他
① 本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合であっても、患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の調剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、本事務連絡に基づく取扱いは、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいこと。
② 医師が電話や情報通信機器を用いて上記1(1)に記載する受診勧奨を実施した場合であって、患者に対して一般用医薬品を用いた自宅療養等の助言した場合には、当該患者が薬局等に来局せずに、インターネット等を経由した一般用医薬品の購入を行うことが想定されるところ、薬局等においては、適切な医薬品販売方法に従って対応されたいこと。この際、当該医薬品に係る適切な情報提供及び濫用等のおそれのある医薬品の販売方法について留意すべきであること。
なお、 インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等に関しては、厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の販売サイト一覧」(※)において公表しているため、適宜参照すること。
※「一般用医薬品の販売サイト一覧」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html
③ 薬局は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知すること。
ア 服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機器等)
イ 処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)ウ 薬剤の配送方法
エ 支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
オ 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器等)

3.新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について
(1) 自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する診療等について
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「対処方針」という。)においては、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれがあると判断する都道府県では、重症者等に対する医療提供に移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養又は宿泊施設等での療養とすることとされている。
自宅療養又は宿泊施設等での療養とされた軽症者等について、自宅や宿泊施設等での療養期間中の健康管理において、新型コロナウイルス感染症の増悪が疑われる場合や、それ以外の疾患が疑われる場合において、当該患者の診断を行った医師又は新型コロナウイルス感染症の診断や治療を行った医師から情報提供を受けた医師は、医学的に電話や情通信機器を用いた診療により診断や処方が可能であると判断した範囲において、患者の求めに応じて、電話や情報通信機器を用いた診療により、必要な薬剤を処方して差し支えないこと。その際、医師は、自宅療養又は宿泊療養する軽症者等に対する処方であることが分かるよう、処方箋の備考欄に「CoV自宅」又は「CoV宿泊」と記載すること。また、処方する薬剤を配送等により患者へ渡す場合は、当該患者が新型コロナウイルス感染症の軽症者等であることを薬局や配送業者が知ることになるため、それについて当該患者の同意を得る必要があること。
当該処方について、薬局で調剤する場合は、薬局における当該患者に対する服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行って差し支えないこと。
(2) 入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等について
対処方針においては、感染者の大幅な増加を見据え、一般の医療機関の一般病床等の活用も検討し、ピーク時の入院患者を受け入れるために必要な病床を確保することとされている。今後、感染の更なる拡大により、一般の医療機関の一般病床等に新型コロナウイルス感染症患者を入院させ、十分な集中治療の経験がない医師等が当該患者を診療しなければならない場合等において、当該患者に対し、人工呼吸器による管理等の集中治療を適切に行うため、情報通信機器を用いて、他の医療機関の呼吸器や感染症の専門医等が、呼吸器の設定変更の指示を出すことなどを含め、十分な集中治療の経験がない医師等と連携して診療を行うことは差し支えないこと。

4.医療関係者、国民・患者への周知徹底
国民・患者に対して、電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関の情報を提供するため、本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧を作成し、厚生労働省のホームページ等で公表することとする。このため、各都道府県においては、関係団体とも適宜協力をしながら、別添2の様式により、管下の医療機関のうち、本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関を把握するとともに、厚生労働省にその結果を報告すること。また、当該医療機関の一覧については、各都道府県においても、関係団体とも適宜連携をしながら住民や医療関係者への周知を図られたい。
なお、医療機関は、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施していることについて、その旨を医療に関する広告として広告可能であること。

5.本事務連絡による対応期間内の検証
本事務連絡による対応は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関への受診が困難になりつつある状況下に鑑みた時限的な対応であることから、その期間は、感染が収束するまでの間とし、原則として3か月ごとに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や、本事務連絡による医療機関及び薬局における対応の実用性と実効性確保の観点、医療安全等の観点から改善のために検証を行うこととする。その際、各都道府県においては、各都道府県単位で設置された新型コロナウイルス感染症に係る対策協議会等において、上記1(5)に基づき報告された実施状況も踏まえ、本事務連絡による対応の実績や地域との連携状況についての評価を行うこと。なお、評価に当たっては、医務主管課及び薬務主管課等の関係部署が連携しながら対応すること。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)

事 務 連 絡令和2年4月14日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、診療報酬上の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.オンライン診療料に係る施設基準の取扱いについて

新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑み、オンライン診療料の基準のうち、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第 62号)第三の八の二(1)ロに規定する、1月当たりの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であることとする要件については、新型コロナウイルスの感染が拡大している間に限り適用しないこととすること。

2.その他の診療報酬の取扱いについて

新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的な対応として、別添のとおりとする。
以上

(別添)

問1 新型コロナウイルスの感染が拡大している間、これまでオンライン診療料の届出を行っていない医療機関において新規にオンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料の施設基準に係る届出は必要か。
(答)必要。ただし、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、基本診療料の施設基準等第三の八の二(1)ロに規定する施設基準のうち、1 月当たりの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であることとする要件については、適用しないこととすること。

問2 新型コロナウイルス感染が拡大している間、既にオンライン診療料の届出を行っている医療機関において、基本診療料の施設基準等第三の八の二(1)ロに規定する1月当たりの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であることとする要件を満たさなくなった場合、オンライン診療料の変更の届出は必要か。
(答)不要。ただし、当該要件以外の要件を満たさなくなった場合は、速やかに届出を取り下げること。

問3 令和2年4月8日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」において、必要な感染予防策を講じた上で、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対しては、院内トリアージ実施料を算定できることとされているが、その際に講じることとされている「必要な感染予防策」とはどのようなものか。
(答)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。特に、「5 院内感染防止」及び参考資料「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」の内容を参考とすること。
なお、その診療に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。

問4 令和2年4月8日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」において、必要な感染予防策を講じた上で、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対しては、院内トリアージ実施料を算定できることとされているが、その際、院内トリアージ実施料の施設基準に係る届出は必要か。
(答)新型コロナウイルス感染症であることを疑われる患者に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する保険医療機関については、不要。

問5 治療のため現に通院している患者であって、新型コロナウイルス感染症を疑う症状で受診したものについて、必要な感染予防策を講じた上で、当該患者の診療を行ったときには、再診料等を算定した場合であっても、院内トリアージ実施料を算定できるか。
(答)算定できる。

問6 令和2年4月8日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」において、新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、二類感染症患者入院診療加算を算定できることとされているが、その際に講じることとされている「必要な感染予防策」とはどのようなものか。
(答)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。特に、「5 院内感染防止」及び参考資料「新型コ
ロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」の内容を参考とすること。

問7 保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合について、入院料に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。
(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等の前にこれらの施設基準を満たしていた保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。

問8 精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションの届出基準の1つに、「国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する研修」があるが、当該研修は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、集合研修ではなくeラーニング等のWEB配信による受講でも該当する研修として認められるのか。
(答)国、都道府県又は医療関係団体等が実施し、必要な内容が網羅されたものであれば、認められる。

問9 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「2」結果説明時については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)において、「「2」結果説明時については、「1」検体提出時で得た包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等)による検討会(エキスパートパネル)での検討を経た上で患者に提供し、治療方針等について文書を用いて患者に説明する場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。」とあるが、来院による新型コロナウイルスへの感染の危険性や当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合に限り、電話や情報通信機器を用いて結果を説明しても算定できるか。
(答)算定できる。ただし、治療方針等について記載した文書を後日患者に渡すこと。

問10 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の「2」結果説明時については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、エキスパートパネルの開催については「やむを得ない場合は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて参加することで出席とみなすことができる。」とされているが、書面などでの参加は可能か。
(答)リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて参加することが望ましいが、新型コロナウイルスの感染拡大防止策を講じるに当たり、情報通信機器などでリアルタイムの参加が困難となる場合に限り書面での参加も可能とする。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)

事 務 連 絡令和2年4月 18 日 地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)
今般の、地域における新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、手厚い診療を必要とする重症・中等症の患者が増加することや、医療従事者への感染リスクを伴う診療による医療従事者の身体的・心理的負担が増大していることから、医療体制の確保のためにも、医療従事者への処遇に配慮する必要がある。
このような観点から、特に重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に向けて、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療及び医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について

重症の新型コロナウイルス感染症患者に対しては、体外式心肺補助(ECMO)や人工呼吸器による管理(持続陽圧呼吸法(CPAP)等を含む。)等、呼吸不全をはじめとした多臓器不全に対する管理(以下「人工呼吸器管理等」という。)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という。)を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別表1に示す点数を算定できることとすること。
また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限として、特定集中治療室管理料等を算定できることとすること。
(1) 急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者 21日
(2) 体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者 35日

2.患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療について

新型コロナウイルス感染症患者の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管理の評価として、中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1,900点)を算定できることとすること。
また、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、看護配置に応じて、1日につき別表2に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できることとすること。
なお、いずれについても、届出は不要とすること。

3.新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応について

新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告(※)を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとすること。
※ 当該運用の開始に当たっては、運用開始の日付及び人員配置等について、各地方厚生(支)局に報告すること。
また、救命救急入院料について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、当該保険医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院できない場合には、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長通知)第1章第2部第3節A300(3)の規定にかかわらず、患者の同意を得た上で、救命救急入院料を算定できることとすること。
なお、これらの入院料の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に伴う特例的な対応であることを踏まえ、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について十分に説明するとともに、当該入院料を算定する病棟に入院した理由等を記録し、保管しておくこと。

4.その他の診療報酬の取扱いについて

別添のとおりとする。

以上

(別表1)

救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、次に示す点数を算定できることとする。

項目 点数
A300救命救急入院料 救命救急入院料1 イ 3日以内の期間 20,446点
ロ 4日以上7日以内の期間 18,500点
ハ 8日以上14日以内の期間 15,794点
救命救急入院料2 イ 3日以内の期間 23,604点
ロ 4日以上7日以内の期間 21,372点
ハ 8日以上14日以内の期間 18,742点
救命救急入院料3イ 救命救急入院料 (1) 3日以内の期間 20,446点
(2) 4日以上7日以内の期間 18,500点
(3) 8日以上14日以内の期間 15,794点
救命救急入院料4イ 救命救急入院料 (1) 3日以内の期間 23,604点
(2) 4日以上7日以内の期間 21,372点
(3) 8日以上14日以内の期間 18,742点
A301特定集中治療室管理料 特定集中治療室管理料1 イ 7日以内の期間 28,422点
ロ 8日以上14日以内の期間 25,266点
特定集中治療室管理料2イ 特定集中治療室管理料 (1) 7日以内の期間 28,422点
(2) 8日以上14日以内の期間 25,266点
特定集中治療室管理料3 イ 7日以内の期間 19,394点
ロ 8日以上14日以内の期間 16,236点
特定集中治療室管理料4イ 特定集中治療室管理料 (1) 7日以内の期間 19,394点
(2) 8日以上14日以内の期間 16,236点
A301-2ハイケアユニット入院医療管理料 ハイケアユニット入院医療管理料1 13,710点
ハイケアユニット入院医療管理料2 8,448点

(別表2)

次の入院料を算定する病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者については、看護配置に応じて、以下の点数を算定できることとする。

項目 点数 (参考)施設基準において求める看護配置
A300救命救急入院料 救命救急入院料1 500点 4対1
救命救急入院料2 1,000点 2対1
救命救急入院料3イ 救命救急入院料 500点 4対1
救命救急入院料4イ 救命救急入院料 1,000点 2対1
A301特定集中治療室管理料 特定集中治療室管理料1 1,000点 2対1
特定集中治療室管理料2イ 特定集中治療室管理料 1,000点 2対1
特定集中治療室管理料3 1,000点 2対1
特定集中治療室管理料4イ 特定集中治療室管理料 1,000点 2対1
A301-2ハイケアユニット入院医療管理料 ハイケアユニット入院医療管理料1 500点 4対1
ハイケアユニット入院医療管理料2 500点 5対1

(別添)

問1 新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟について、簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定できることとされているが、具体的な報告事項は何か。また、報告に当たり、用いるべき様式はあるか。
(答)救命救急入院料及び特定集中治療室管理料については、別紙1を参照のこと。また、ハイケアユニット入院医療管理料については、別紙2を参照のこと。
なお、手続きに要する時間の短縮等の観点から、原則として別紙1及び別紙2の様式を用いて報告することが望ましい。

問2 新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟について、簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定できることとされているが、その際、記録及び保管しておくべき事項及び保管の方法等はどのようにすればよいか。
(答)具体的には、以下の事項について、記録及び保管しておくこと。
・ 報告に用いた書類(別紙1、別紙2等の様式)
・ 配置職員の勤務実績
なお、保管の方法については問わない。

問3 新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、当該医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院できない場合には、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長通知)第1章第2部第3節 A300(3)の規定にかかわらず、患者の同意を得た上で、救命救急入院料を算定できることとされているが、その際、記録及び保管しておくべき事項及び保管の方法等はどのようにすればよいか。
(答)具体的には、以下の事項について、記録及び保管しておくこと。
・ 本来入院すべき病棟の種別
・ 本来入院すべき病棟に入院できない理由及びその期間
例:当該病棟において、○月○日から新型コロナウイルス感染症患者を受入れているため、○月○日以降は新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を入院させていない。 等
・ 当該病棟と同等の人員配置とした病棟に入院する必要性
なお、保管の方法については問わないが、当該患者の診療録等と併せて閲覧できる状態で保管していること。
※網掛け部分及び報告する入院料と関連しない事項は記載不要。 (別紙1)
様式42 報告
[ ]の施設基準に係る届出書添付書類

小児加算に係る事項(小児加算の施設基準に該当する場合○をすること。)

( )当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されている。 (再掲)専任の小児科医師数 名
特定集中治療室管理料1又は2に係る事項(施設基準に該当する場合○をすること。)

( )特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。
(再掲)経験を有する医師数 名
( )集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師が配置されている。
(□には、適合する場合「✓」を記入すること。)

氏 名 勤 務 時 間 経 験 年 数 研 修
週 時間 年 □
週 時間 年 □
週 時間 年 □
週 時間 年 □
週 時間 年 □

( )当該保険医療機関内に、専任の臨床工学技士が常時配置されている。
専任の臨床工学技士数 名

[記載上の注意]
1 [ ]内には、届出事項の名称(救命救急入院料1、救命救急入院料2、救命救急入院料3、救命救急入院料4、特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3又は特定集中治療室管理料
4のいずれか)を記入すること。
2 当該施設基準に係る項目については必ず記載すること。
3 救命救急入院料2又は救命救急入院料4の届出を行う場合においては、特定集中治療に係る部分について括弧書きで再掲すること。
4 装置・器具の配置場所は、当該治療室内に常時設置している場合は「治療室内」の□を、当該治療室内に常時設置していないが、病院内に設置している場合は「病院内」の□に「チェック」を記入すること。なお、当該装置・器具を治療室内に設置している場合は、治療室内に設置している台数・名称等のみを記載すればよく、病院内に設置している場合は、当該治療室で使用することが想定される装置・器具の台数・名称等のみを記載すればよい。
5 救命救急センター又は当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及びエックス線技師について、様式20を添付するとともに届出前1か月の各治療室の勤務実績表及び日々の入院患者数等により、看護師の配置状況が分かる書類を添付すること。また、特定集中治療室管理料 1 又は2の届出を行う場合は、臨床工学技士の勤務計画表(勤務実績)により臨床工学技士の配置状況が分かる書類を添付すること。
なお、広範囲熱傷特定集中治療又は小児加算の届出を行う場合は、様式20の備考欄へそれぞれ「熱傷」又は「小児科医」、特定集中治療室管理料1又は2の届出を行う場合は、様式20の備考欄へ「5年」と記載すること。
6 特定集中治療室1又は2の届出を行う場合は、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した看護師について記載すること。勤務時間は、1週間当たりの当該特定集中治療室における勤務時間数を記載するとともに、当該看護師の勤務状況が分かる書類を添付すること。経験年数の欄に、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験年数を記入すること。また、適切な研修を修了していることが確認できる文書を添付すること。
7 当該届出に係る治療室又は救命救急センターの平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。

保険医療機関の所在地 保険医療機関の名称 保険医療機関コード 連絡先 (担当者氏名) (電話番号) 運用開始年月日: 年 月 日報告年月日: 年 月 日
※網掛け部分及び報告する入院料と関連しない事項は記載不要。 (別紙2)
様式44
報告
ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出書添付書類
ハイケアユニット入院医療管理料 1 , 2
専任の常勤医師名
一般病棟の平均在院日数
(≦19日であること) 日 (算出期間 年 月 日~ 年 月 日)
当該治療室の病床数 床
当該治療室の入室患者の状況 入室患者延べ数の算出期間(1か月年 月 )
① 入室患者延べ数 名
② ①のうち重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の延べ数 名
重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合 ②/① %
当該治療室の看護師数 名
当該治療室の勤務体制 日勤 準夜勤 名名
深夜勤 名
当該治療室に常設されている装置・器具の名称・台数等
救急蘇生装置

除細動器

心電計

呼吸循環監視装置

重症度、医療・看護必要度に係る院内研修の実施状況
実 施 日 年 月 日
診療録管理体制加算の届出 有 ・ 無

[記載上の注意]
1 届出に係る治療室ごとに記入すること。
2 入室患者延べ数とは、直近1か月において、届出を行う治療室に入室した患者の延べ数をいう。退室した日及び短期滞在手術等基本料を算定する患者については入室患者延べ数に含めない。
3 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者とは、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて評価を行い、「モニタリング及び処置等(A項目)」に係る得点が「3点以上」、かつ「患者の状況等
(B項目)」に係る得点が「4点以上」である患者をいう。
4 当該届出に係る治療室に勤務する従事者について、様式20を添付すること。なお、届出前1か月の各治療室の勤務実績表及び日々の入院患者数等により、看護師の配置状況が分かる書類を添付すること。

保険医療機関の所在地 保険医療機関の名称 保険医療機関コード 連絡先 (担当者氏名)
(電話番号) 運用開始年月日: 年 月 日
報告年月日: 年 月 日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

事 務 連 絡令和2年4月22日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。
(答)新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとする。

問2 現在、保険医療機関において特別入院基本料を算定している間は、一部の特定入院料を除き、例えば特定集中治療室管理料やハイケアユニット入院医療管理料等の特定入院料は算定できない。
一方で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(令和2年4月18日付け事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとされている。
新規開設等のため特別入院基本料を算定している保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに対応している場合について、簡易な報告を行うことにより、特定集中治療室管理料等を算定できるか。
(答)算定できる。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

事 務 連 絡令和2年4月24日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、6歳未満の乳幼児又は未就学児に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合について、どのように考えればよいか。
(答)初診料の注2に規定する214点を算定すること。なお、この場合において、診断や処方をする際は、「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。)や別紙における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。また、その際、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料 、又は薬剤料を算定することができる。

問2 保険医療機関において検査等を実施し、後日、電話や情報通信機器を用いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針の説明等を行った場合、電話等再診料を算定できるか。
(答)算定できる。

問3 新型コロナウイルスの感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者を含む。)に対して、往診等を実施する場合にも、必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合には、院内トリアージ実施料を算定できるか。
(答)算定できる。なお、必要な感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。特に、「5 院内感染防止」及び参考資料「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」の内容を参考とすること。

問4 前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料(以下「在医総管等」という。)を算定していた患者に対して、当月も診療計画に基づいた定期的な訪問診療を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問診療を1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施した場合について、どのように考えればよいか。
(答)当月に限り、患者等に十分に説明し同意を得た上で、診療計画に基づき「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定しても差し支えない。なお、次月以降、訪問診療を月1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施する場合については、診療計画を変更し、「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定すること。ただし、電話等のみの場合は算定できない。また、令和2年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、令和2年4月に電話等を用いた診療を複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定すること。なお、令和2年4月については、緊急事態宣言が発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管等を算定して差し支えない。

問5 新型コロナウイルスに関連して、自治体等の要請に基づき外出を自粛している者であって主治医の診察の結果、継続的な訪問看護が必要であるものとして指示書が発行され、訪問看護ステーションの看護師等が継続的に宿泊施設に訪問看護を行った場合、訪問看護療養費は算定できるか。
(答)算定できる。なお、医療機関から訪問看護・指導を実施した場合についても同様に訪問看護・指導に係る報酬を算定できる。

問6 新型コロナウイルス感染症の利用者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。)に対する訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要
な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合は、どのような取扱いとなるか。
(答)訪問看護ステーションにおいては特別管理加算(2,500 円)を、医療機関においては在宅移行管理加算(250 点)を、月に1回算定できる。また、特別管理加算を新型コロナウイルス感染症の利用者に対してのみ算定する訪問看護ステーションについては、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成 18 年厚生労働省告示第 103 号)第一の六の(5)に規定する基準を満たしているものとみなすとともに、届出は不要とすること。
なお、すでに特別管理加算又は在宅移行管理加算を算定している利用者については、当該加算を別途月に1回算定できる。
訪問看護ステーションにおいては、訪問看護記録書に、主治医の指示内容及び実施した感染予防策について記録を残すこと。また、訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に、新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。

問7 主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者等からの要望等により、訪問看護が実施できなかった場合であって、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護療養費を算定できるのか。
(答)当該利用者に対して訪問看護の代わりに電話等による対応を行う旨について主治医に連絡し、指示を受けた上で、利用者又はその家族等に十分に説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、訪問看護管理療養費のみを算定可能とする。ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。
なお、訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録を残すこと。訪問看護療養費明細書には、「心身の状態」欄に新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。

問8 4月10日事務連絡により、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施した場合、その他の要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料等を算定することが可能とされた。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者に対して、薬学的管理指導計画に基づいた定期的な訪問薬剤管理指導を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問の代わりに電話等により必要な薬学的管理指導を実施した場合について、どのように考えればよいのか。
(答)患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、薬剤服用歴管理指導料の「1」に掲げる点数を算定できることとする。ただし、当月又はその前月に、当該患者に対し、在宅患者訪問薬剤管理指導料を1回以上算定している必要がある。
なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定できることとする。

問9 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者について、当月において、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、必要な薬学的管理指導を電話等により行った場合は薬剤服用歴管理指導料の点数を算定できるのか。
(答)同一月内において一度も居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定しなかった場合は、算定できる。ただし、前月に、当該患者に対し、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を1回以上算定している必要がある。
なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定できることとする。

問10 保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症に関するPCR 検査が必要と判断した患者について、当該患者の同意を得て、保健所(保健所等に設置される帰国者・接触者相談センターを含む。以下同じ。)に、PCR 検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するにあたって、保健所を、診療情報提供料(Ⅰ)注2の市町村に準ずるものと解して当該点数を算定することは差し支えないか。
(答)差し支えない。

問11 保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症に関するPCR 検査が必要と判断した患者について、保健所に、PCR 検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するに当たって、「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」(令和2年4月15日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別紙2を用いた場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは差し支えないか。
(答)差し支えない。
問 12 現在、看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等については、算定する保険医療機関の各病棟において配置要件を満たすことが求められているが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により休棟していた病棟を改めて使用する場合にも、配置要件を満たす必要があるか。
(答)現に患者を受け入れる場合には、配置要件を満たす必要がある。

問 13 現在、看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等については、算定する保険医療機関の各病棟において配置要件を満たすことが求められているが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により休棟となる病棟についても、配置要件を満たす必要があるか。
(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために休棟となる場合には、当該病棟において配置要件を満たす必要はない。なお、病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の実施時間の要件についても同様である。

問 14 現在、月平均夜勤時間数については、同一入院基本料を算定する病棟全体で算出することとされているが、例えば、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」(令和2年4月 18 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月18日事務連絡」という。)により月の途中から病床数又は病棟数を変更した場合、月平均夜勤時間数の取扱いはどのようにすればよいか。
(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために月の途中から病床数又は病棟数を変更した場合については、診療報酬上の評価のための当該月における月平均夜勤時間数の算出をすることは困難であること、また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)等により、当面、月平均夜勤時間数について1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいとされていることから、勤務状況等について十分に把握するとともに、勤務実績に係る記録を保管しておくことで差し支えない。

問 15 病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき 20 時間相当に満たない病棟があってはならないこととされているが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため病棟での滞在時間を制限している場合等について、施設基準の要件についてどのように考えればよいか。
(答)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、病棟での滞在時間を制限している場合等により施設基準を満たさなくなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。

問16 4月18日事務連絡では、救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料(以下、「特定集中治療室管理料等」という。)を算定する病棟における重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別表1に示す点数を算定できることとされたが、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料を算定する病棟における重症の新型コロナウイルス感染症患者については、どのような取扱いとなるか。
(答)脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料を算定する病棟における重症の新型コロナウイルス感染症患者についても同様の取扱いとなる。具体的には、以下に示す点数を算定する。

項目 点数
A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料 12,026点
A301-4小児特定集中治療室管理料 7日以内の期間 32,634点
8日以上の期間 28,422点
A302新生児特定集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料1 21,078点
新生児特定集中治療室管理料2 16,868点
A303総合周産期特定集中治療室管理料 母体・胎児集中治療室管理料 14,762点
新生児集中治療室管理料 21,078点
A303-2新生児治療回復室入院医療管理料 11,394点

問17 4月18日事務連絡では、新型コロナウイルス感染症患者のうち、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者については21日まで、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者については35日まで、それぞれ特定集中治療室管理料等を算定できることとされたが、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料を算定する病棟において、同様の状態の新型コロナウイルス感染症患者については、どのような取扱いとなるか。
(答)それぞれ、同様の取扱いとできることとする。

問18 4月18日事務連絡では、新型コロナウイルス感染症患者のうち、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者については21日まで、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者については35日まで、それぞれ特定集中治療室管理料等を算定できることとされたが、この場合において、15日目以降は、どの点数を算定するか。
(答)救命救急入院料及び特定集中治療室管理料については、「8日以上14日以内の期間」の点数を算定する。
問19 4月18日事務連絡では、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟について、簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定できることとされているが、この場合において、重症度、医療・看護必要度やSOFAスコアについては、どのような取扱いとなるか。
(答)簡易な届出を行うことにより、特定集中治療室管理料等を算定する病棟であって、新型コロナウイルス感染症患者のみを受け入れる場合については、重症度、医療・看護必要度及びSOFAスコアの測定は不要である。

問20 4月18日事務連絡では、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟について、簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定できることとされているが、この場合において、それぞれの入院料の注に規定される加算及び入院基本料等加算については、どのような取扱いとなるか。
(答)注加算については、それぞれの施設基準及び算定要件を満たせば、算定できることとし、施設基準に係る届出が必要な加算については、4月18日事務連絡における簡易な報告で差し支えない。
入院基本料等加算については、それぞれの施設基準及び算定要件を満たせば算定できることとするが、施設基準に係る届出が必要な加算については、従前と同様の取扱いとする。

問21 4月18日事務連絡では、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟について、簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定できることとされているが、この場合において、ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準における病床数の上限については、どのような取扱いとなるか。
(答)特例的に、病床数の上限を超えてもよいものとする。

問22 4月18日事務連絡では、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、看護配置に応じて、二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できることとされているが、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料を算定する病棟については、どのような取扱いとなるか。
(答)脳卒中ケアユニット入院医療管理料、新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料を算定する病棟における新型コロナウイルス感染症患者については、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を、小児特定集中治療室管理料を算定する病棟における新型コロナウイルス感染症患者については、二類感染症患者入院診療加算の100分の400に相当する点数(1,000点)を、それぞれ算定できることとする。

問 23 新生児治療回復室入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算定する病棟において、二類感染症患者入院診療加算を算定できるか。
(答)算定できる。

問 24 新型コロナウイルス感染症患者であって宿泊療養又は自宅療養を行っている者に対し、保険医療機関の医師等が宿泊施設等に往診等を行い、宿泊療養又は自宅療養の解除が可能かどうかの判断を目的として新型コロナウイルス核酸検出を実施した場合はどのような取扱いとなるか。
(答)退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合と同様に、新型コロナウイルス核酸検出に係る点数を算定できる。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)

事 務 連 絡令和2年4月27日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)
新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、「歯科診療における新型コロナウイルス感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24 日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「4月24日事務連絡」という。(別添参照))において、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについてとりまとめられたこと、及び今般の地域における感染拡大の状況等を踏まえ、電話や情報通信機器を用いた診療を適切に実施する観点から、臨時的な診療報酬の取扱い等について下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。
また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年3月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡)は廃止し、本事務連絡をもって代えることとする。

1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、4月24日事務連絡1.(1)に規定する初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、当該患者の診療について、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定告示」という。)別表第二歯科診療報酬点数表C000歯科訪問診療料に規定する歯科訪問診療3の185点を算定すること。その際は、4月24日事務連絡における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。また、その際、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定することができる。
ただし、4月24日事務連絡1.(1)に規定する場合であっても、既に保険医療機関において診療を継続中の患者が、他の疾患について当該保険医療機関において初診があった場合には、電話等再診料を算定すること。

2.保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合について
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、4月24日事務連絡2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を算定することができる。
また、4月 24 日事務連絡2.(2)に規定する電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、その他の要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料等を算定することができる。

3.継続的な管理を行っている患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、B000-4歯科疾患管理料又はB002歯科特定疾患療養管理料を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理等を行う場合は、医学管理としてB001-3歯周病患者画像活用指導料の 10点及び B004-6-2 歯科治療時医療管理料の
45点の合計55点を月1回に限り算定できることとすること。

4.診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

以上

(別添)

問1 電話や情報通信機器を用いて初診を行うことが可能であると歯科医師が判断した場合、初診料はどのように算定を行えばよいか。
(答)A000 初診料1 歯科初診料、2 地域歯科診療支援病院歯科初診料のいずれを算定している保険医療機関であっても、C000 歯科訪問診療3(注の加算を含む。)を算定する。
なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

問2 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において歯科疾患の療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合、再診料はどのように算定を行えばよいか。
(答)施設基準の届出状況に応じて対面診療において医療機関が算定していたA002再診料
44点、53点、73点をそれぞれ算定する。
なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

問3 歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療の算定対象は、原則として処方を行ったものか。
(答)そのとおり。

問4 B000-4歯科疾患管理料、B002歯科特定疾患療養管理料を算定している定期受診患者
に対して、電話等再診で歯科診療を行った場合に、どのような管理料が算定できるか。
(答)いずれの患者に対してもB001-3歯周病患者画像活用指導料及びB004-6-2歯科治療時医療管理料の合計55点を月1回に限り算定する。
なお、B001-3 歯周病患者画像活用指導料については、1枚撮影したものとして算定する。

問5 B000-4 歯科疾患管理料を算定していた患者で歯周病以外の口腔疾患を管理していた場合においても、B001-3歯周病患者画像活用指導料を算定してよいか。
(答)対面診療において療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合には算定して差し支えない。

問6 口腔内カラー写真を撮影していない場合であってもB001-3歯周病患者画像活用指導料を算定してよいか。
(答)対面診療において療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合には算定して差し支えない。

問7 A000 初診料 1 歯科初診料の注1の施設基準に規定する研修について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため実施出来ない場合に、当該施設基準の届出を辞退する必要があるか。
(答)届出を辞退する必要はない。ただし、可能な範囲で実施し、実施できるようになった場合は、速やかに本来予定していた研修を受講する。

(別添2)

事 務 連 絡令和2年4月 24日

都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特 別 区

厚生労働省医政局歯科保健課厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する。」とされたところである。これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて下記のとおりまとめたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いする。
また、これに伴い、「歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月4日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「3月4日事務連絡」という。)は廃止し、本事務連絡をもって代えることとする。

1. 医療機関における対応
(1) 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の歯科医師は、当該歯科医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該歯科医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないこと。ただし、麻薬及び向精神薬の処方をしてはならないこと。
診療の際、できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク(※)又は健康診断の結果等(以下「診療録等」という。)により当該患者の口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行うこと。診療録等により当該患者の口腔内の状況や基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とするとともに、麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品(いわゆる「ハイリスク薬」)として、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等)の処方をしてはならないこと。
(※)患者の同意を得た上で、医療機関間において、診療上必要な医療情報(患者の基本情報、処方データ、検査データ、画像データ等)を電子的に共有・閲覧できる仕組み
なお、当該歯科医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、診断や処方を行わなかった場合において、対面での診療を促す又は他の診療可能な医療機関を紹介するといった対応を行った場合は、受診勧奨に該当するものであり、こうした対応を行うことは歯科医師法(昭和23年法律第202 号)第19条第1項に規定する応招義務に違反するものではないこと。
(2) 初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点について
① 実施に当たっての条件及び留意点
上記(1)により初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合は、以下アからウまでに掲げる条件を満たした上で行うこと。
ア 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載すること(※)。
(※)説明に当たっては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30 年3月厚生労働省策定。以下「指針」という。)Ⅴの1.(1)に定める説明や同意に関する内容を参照すること。
イ 歯科医師が地域における医療機関の連携の下で実効あるフォローアップを可能とするため、対面による診療が必要と判断される場合は、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した医療機関において速やかに対面による診療に移行する又は、それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介すること。
ウ 電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合においては、窓口での被保険者の確認等の手続きが行われず、また、診療も問診と視診に限定されていることなどから、対面で診療を行う場合と比べて、患者の身元の確認や心身の状態に関する情報を得ることが困難であり、患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止する観点から、以下の措置を講じること。
・ 視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合は、患者については被保険者証により受給資格を、歯科医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を、互いに行うこと。その際、歯科医師にあっては歯科医師の資格を有していることを証明することが望ましい。
・ 電話を用いて診療を行う場合は、当該患者の被保険者証の写しをファクシミリで医療機関に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して医療機関に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。
・ 電話を用いて診療を行う場合であって、上記に示す方法による本人確認が困難な患者についても、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認することで診療を行うこととしても差し支えないこと。
・ なお、被保険者証の確認に加えて患者の本人確認を行う場合には、「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」(令和2年1月10 日付け保保発 0110 第1号、保国発 0110 第1号、保高発 0110 第1号、保医発 0110第1号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、医療課長連名通知)等に留意して適切に対応されたい。
・ 虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を所在地の都道府県に報告すること。報告を受けた都道府県は、管下の医療機関に注意喚起を図るなど、同様の事例の発生の防止に努めること。
② その他
患者が保険医療機関に対して支払う一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレ
ジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。
(3) 2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて実施する場合について
① 既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について
既に対面で診断され治療中の疾患を抱える患者について、電話や情報通信機器を用いた診療により、当該患者に対して、これまでも処方されていた医薬品を処方することは差し支えないこと。
また、当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をしても差し支えないこと。ただし、電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者(既に当該患者に対して3月4日事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を行っている場合を含む。)に説明し、同意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。
② 上記(1)により電話や情報通信機器を用いて初診を行った患者について
上記(1)により電話や情報通信機器を用いて初診を行った患者に対して、2度目以降の診療も電話や情報通信機器を用いて行う場合については、上記(1)の記載に沿って実施すること。なお、上記(1)による診療は、問診及び視診に限定されたものであることから、その際に作成した診療録は、上記(1)に記載した「過去の診療録」には該当しないこと。

(4) 電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
電話や情報通信機器を用いた診療を実施するにあたっては、指針Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ並びに Ⅴ 1 (1)、(2)、(4)、(5)及び(6)並びにV 2(1)、(2)及び
(5)に定める内容も参考とすること。また、感染が収束して本事務連絡が廃止された後に、直接の対面診療を行うこと。

(5) 処方箋の取扱いについて
患者が、薬局において電話や情報通信機器による情報の提供及び指導(以下「服薬指導等」という。)を希望する場合は、処方箋の備考欄に「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「4月10日事務連絡」という。)と同様、「0410対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付すること。その際、歯科医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。
上記(1)の診療により処方を行う際、診療録等により患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記すること。
なお、院内処方を行う場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えないこと。その具体的な実施方法については、下記2.(4)に準じて行うこと。
(6) 実施状況の報告について
上記(1)及び(3)②により電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、別添1の様式により、所在地の都道府県に毎月報告を行うこと。また、各都道府県は管下の医療機関における毎月の実施状況をとりまとめ、厚生労働省に報告を行うこと。なお、厚生労働省への報告に際しては、4月10日事務連絡1.(5)において依頼した実施状況の報告と同時に取りまとめて報告して差し支えない。

2.薬局における対応
(1) 処方箋の取扱いについて
1.(4)により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条~第27条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。
(2) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。患者、服薬状況等に関する情報としては以下が考えられる。
① 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
② 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
③ 患者が保有するお薬手帳に基づく情報
④ 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
⑤ 処方箋を発行した歯科医師の診療情報
⑥ 患者から電話等を通じて聴取した情報
ただし、注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、①~⑥ の情報に加え、受診時の歯科医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。
なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは薬剤師法(昭和35年法律第146 号)第21条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。
(3) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点について
上記(2)により電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合は、以下①から④までに掲げる条件を満たした上で行うこと。
① 薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、当該説明を行ったことについて記録すること。
② 薬剤師は、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行うに当たり、当該患者に初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、ア 必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付してから服薬指導等を実施する
イ 必要に応じ、薬剤の交付時に(以下の(4)に従って配送した場合は薬剤が患者の手元に到着後、速やかに)、電話等による方法も含め、再度服薬指導等を行う
ウ 薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
エ 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した歯科医師にフィードバックする等の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない場合であっても、必要に応じて実施すること。
③ 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。
④ 患者のなりすまし防止の観点から講ずべき措置については、1.(2)①ウに準じて行うこと。
(4) 薬剤の配送等について
調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や、確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること。
また、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。
患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。

(5) その他
① 本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合であっても、患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の調剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、本事務連絡に基づく取扱いは、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいこと。
② 歯科医師が電話や情報通信機器を用いて上記1(1)に記載する受診勧奨を実施した場合であって、患者に対して一般用医薬品を用いた自宅療養等の助言した場合には、当該患者が薬局等に来局せずに、インターネット等を経由した一般用医薬品の購入を行うことが想定されるところ、薬局等においては、適切な医薬品販売方法に従って対応されたいこと。この際、当該医薬品に係る適切な情報提供及び濫用等のおそれのある医薬品の販売方法について留意すべきであること。
なお、 インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等に関しては、厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の販売サイト一覧」(※)において公表しているため、適宜参照すること。
※「一般用医薬品の販売サイト一覧」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html
③ 薬局は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知すること。
ア 服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機器等)
イ 処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)ウ 薬剤の配送方法
エ 支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
オ 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器等)

3.医療関係者、国民・患者への周知徹底
国民・患者に対して、電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関の情報を提供するため、本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧を作成し、厚生労働省のホームページ等で公表することとする。このため、各都道府県においては、関係団体とも適宜協力をしながら、別添2の様式により、管下の医療機関のうち、本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関を把握するとともに、厚生労働省にその結果を報告すること。なお、厚生労働省への報告に際しては、4月10日事務連絡4.において依頼した結果の報告と同時に取りまとめて報告して差し支えない。また、当該医療機関の一覧については、各都道府県においても、関係団体とも適宜連携をしながら住民や医療関係者への周知を図られたい。
なお、医療機関は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施してい
ることについて、その旨を医療に関する広告として広告可能であること。

4.本事務連絡による対応期間内の検証
本事務連絡による対応は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関への受診が困難になりつつある状況下に鑑みた時限的な対応であることから、その期間は、感染が収束するまでの間とし、原則として3か月ごとに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や、本事務連絡による医療機関及び薬局における対応の実用性と実効性確保の観点、医療安全等の観点から改善のために検証を行うこととする。その際、各都道府県においては、上記1(6)に基づき報告された実施状況も踏まえ、本事務連絡による対応の実績や地域との連携状況についての評価を行うこと。なお、評価に当たっては、医務主管課及び薬務主管課等の関係部署が連携しながら対応すること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その16)

事 務 連 絡令和2年4月30日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その16)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対し、患者側の希望により、患家を訪問して服薬指導することができないため、電話等により必要な薬学的管理指導を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定する際、処方箋受付が「0回」の扱いになる場合、どのように請求を行えば良いか。
(答)調剤報酬明細書の摘要欄に「訪問できなかったため電話等により実施」という記載を行う必要がある。なお、レセプトコンピューターの仕様上、電子レセプトの作成が困難な場合は紙レセプトにより請求すること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)

事 務 連 絡令和2年5月 14日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金を支給することとなった市町村国保、国民健康保険組合又は後期高齢者医療広域連合の被保険者等が、当該傷病手当金の支給のために必要な意見書の交付を求めた場合、健康保険法第99条第1項に基づく傷病手当金に係る意見書を交付した場合と同様に、B012 傷病手当金意見書交付料を算定することとなるか。
(答)当該傷病手当金は、健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金と同等のものであり、B012傷病手当金意見書交付料を算定することとなる。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)

事 務 連 絡令和2年5月22日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)
今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、当該保険医療機関の入院中に実施するSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出等に係る検体検査実施料及び検体検査判断料について、臨時的な対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.新型コロナウイルス核酸検出等の算定について

(1) DPC対象病院(特定機能病院であるDPC対象病院を含む。)の場合
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成 20年厚生労働省告示第93号)に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(特定機能病院ではないDPC対象病院における、同告示別表 19 の診断群分類点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できるものとする。

(2) 特定機能病院(DPC対象病院を除く。)の場合
①基本的検体検査実施料について特定機能病院(DPC対象病院を除く。)において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)抗原検出は基本的検体検査実施料に含まれないものとし、別に算定することができるものとする。
②基本的検体検査判断料について
特定機能病院(DPC対象病院を除く。)において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出について実施した微生物学的検査判断料及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出について実施した免疫学的検査判断料は基本的検体検査判断料に含まれないものとし、別に算定することができるものとする。

2.診療報酬明細書の記載方法等について

1.に基づき算定した検査の費用を請求する場合における診療報酬明細書の記載方法等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 記載方法
自己負担に相当する金額の請求方法等については、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発0304第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。5月22日最終改正。)において、保険医療機関において診療報酬明細書を作成し、審査支払機関に請求を行い、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこととされていることから「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」(令和2年5月13日付保医発0513第2号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき記載すること。
(2) 請求方法
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成20年厚生労働省告示第126号)様式第二(一)
(診療報酬明細書(医科入院)の様式)を用いて、別途、書面により請求すること。

3.その他の診療報酬の取扱いについて

別添のとおりとする。

(別添)

問1 微生物学的検査判断料は月1回に限り算定することができる点数であるが、 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する以前に外来等で微生物学的検査判断料を算定した患者については、当該判断料は別に算定することができるのか。
(答)同月に微生物学的検査を算定した患者については、別に算定することができない。

問2 免疫学的検査判断料は月1回に限り算定することができる点数であるが、SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)抗原検出を実施する以前に外来等で免疫学的検査判断料を算定した患者については、当該判断料は別に算定することができるのか。
(答)同月に免疫学的検査判断料を算定した患者については、別に算定することができない。

問3 2.に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料
(※)以外の算定項目(入院基本料や検体採取料等)はどのように記載するのか。
(答)検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については、通常の手続きに則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。

(※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。

以上

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)

事 務 連 絡令和2年5月26日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)
今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受入れに当たっては、医療機関の体制の整備が必要であること等を踏まえ、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療等に係る臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について

重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、地域における医療機関ごとの役割分担を踏まえながら、代替人員の確保等を含めて医療機関としての受
入体制を整えた上で対応している実情等を勘案し、以下の取扱いとする。

(1) 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する重症の新型コロナウイルス感染症患者について、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という。)を算定する場合には、別表に示す点数を算定できることとすること。

(2) 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数(2,850点)を算定できることとすること。
また、中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合
においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

2.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける、重症・中等症
の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について、以下の取扱いとする。

(1) 重症の新型コロナウイルス感染症患者には、人工呼吸器管理等を要する患者のほか、これらの管理が終了した後の状態など、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される患者を含むものとすること。

(2) 中等症の新型コロナウイルス感染症患者には、酸素療法が必要な状態の患者のほか、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクに鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない患者を含むものとすること。

3.転院を受け入れた医療機関に係る評価について

新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。

4.その他の診療報酬の取扱いについて

別添のとおりとする。

以上

(別表)

特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者については、次に示す点数を算定できることとする。

項目 点数
A300救命救急入院料 救命救急入院料1 イ 3日以内の期間 30,669点
ロ 4日以上7日以内の期間 27,750点
ハ 8日以上14日以内の期間 23,691点
救命救急入院料2 イ 3日以内の期間 35,406点
ロ 4日以上7日以内の期間 32,058点
ハ 8日以上14日以内の期間 28,113点
救命救急入院料3イ 救命救急入院料 (1) 3日以内の期間 30,669点
(2) 4日以上7日以内の期間 27,750点
(3) 8日以上14日以内の期間 23,691点
救命救急入院料4イ 救命救急入院料 (1) 3日以内の期間 35,406点
(2) 4日以上7日以内の期間 32,058点
(3) 8日以上14日以内の期間 28,113点
A301特定集中治療室管理料 特定集中治療室管理料1 イ 7日以内の期間 42,633点
ロ 8日以上14日以内の期間 37,899点
特定集中治療室管理料2イ 特定集中治療室管理料 (1) 7日以内の期間 42,633点
(2) 8日以上14日以内の期間 37,899点
特定集中治療室管理料3 イ 7日以内の期間 29,091点
ロ 8日以上14日以内の期間 24,354点
特定集中治療室管理料4イ 特定集中治療室管理料 (1) 7日以内の期間 29,091点
(2) 8日以上14日以内の期間 24,354点
A301-2ハイケアユニット入院医療管理料 ハイケアユニット入院医療管理 料1 20,565点
ハイケアユニット入院医療管理 料2 12,672点
A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料 18,039点
A301-4小児特定集中治療室管理料 7日以内の期間 48,951点
8日以上の期間 42,633点
A302新生児特定集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料1 31,617点
新生児特定集中治療室管理料2 25,302点
A303総合周産期特定集中治療室管理料 母体・胎児集中治療室管理料 22,143点
新生児集中治療室管理料 31,617点
A303-2新生児治療回復室入院医療管理料 17,091点

(別添)

問1 新型コロナウイルス感染症を疑う患者を入院させた場合の診療報酬上の取扱いはどのようになるか。
(答)新型コロナウイルス感染症の疑似症患者として入院措置がなされている期間については、新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いとなる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」
(令和2年4月18日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月18日事務連絡」という。)の1に基づき、特定集中治療室管理料等について、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者については21日まで、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者については35日まで、本事務連絡の別表の点数を算定できるか。
(答)算定できる。

問3 4月18日事務連絡の1に基づき、特定集中治療室管理料等を15日目以降も算定する場合は、本事務連絡の別表の「8日以上14日以内の期間」の点数を算定できるか。
(答)算定できる。

問4 4月18日事務連絡の3に基づき、簡易な報告を行った上で救命救急入院料又は特定集中治療室管理料を算定している場合は、本事務連絡の別表の「8日以上14日以内の期間」の点数を算定できるか。
(答)算定できる。

問5 4月18日事務連絡の1に基づき、現に特定集中治療室管理料等の特例的な点数を算定している患者について、本事務連絡による取扱いはどのようになるか。
(答)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関においては、本事務連絡の発出日以降、別表の点数を算定できる。

問6 本事務連絡の3「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関においては、再発等がない限り新型コロナウイルス感染症の診療が行われないものと思料される。その場合については、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」と記載されない事例もあり得るとの理解でよいか。
(答)貴見のとおり。なお、その場合においては、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)

事 務 連 絡令和2年6月1日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」
(令和2年2月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされた。この場合において、A001再診料に係る加算は算定可能か。
(答)
A001 再診料の注4から注7までに規定する加算又は注 11 に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年2月28日から適用される。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」
(令和2年3月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、A002 外来診療料を算定可能とされた。この場合において、外来診療料に係る加算は算定可能か。
(答)
A002 外来診療料の注7から注9までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年3月2日から適用される。

問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」
(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、A000 初診料の注2に規定する214点を算定することとされた。この場合において、初診料に係る加算は算定可能か。
(答)
A000初診料の注6から注9までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年4月10日から適用される。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)

事 務 連 絡令和2年6月10日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添1及び2のとおり取りまとめたので、その取扱
いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添1)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」
(令和2年4月24日付け事務連絡。以下「4月24日事務連絡」という。)の問6に示す、新型コロナウイルス感染症の患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。)に対する訪問看護を実施する場合について、医療機関においては在宅移行管理加算を算定できることとされているが、精神科訪問看護・指導料についても、医師から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該患者の看護を行えば、同様の取扱いとなるか。
(答)そのとおり。この場合、在宅患者訪問看護・指導料を算定せずに、精神科訪問看護・指導料及び当該加算を算定すること。

問2 4月24日事務連絡の問7に示す、新型コロナウイルスへの感染を懸念した訪問看護ステーションの利用者等からの要望等により、訪問看護が実施できなかった場合に、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、訪問看護管理療養費のみを算定できることとされているが、医療機関における訪問看護・指導についてはどのような取扱いとなるか。
(答)医療機関において在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定している患者については、訪問看護・指導体制充実加算のみを算定可能とする。ただし、4月24日事務連絡の問7の取扱いと同様に、医師による指示の下、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で実施するものとし、当該月に訪問看護・指導を1日以上提供していること。また、医師の指示内容、患者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録に残すこと。
なお、訪問看護ステーションにおける取扱いと同様に、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った日について、訪問看護・指導体制充実加算のみを算定することとし、訪問を予定していた日数に応じて、月1回に限らず、電話等による対応を行った日について算定できるものとする。すでに当該加算を算定している患者については、当該加算を別途算定できる。
加えて、精神科訪問看護・指導料を算定している患者についても、同様の取扱いとし、訪問看護・指導体制充実加算のみを算定できるものとし、この場合についても、精神科訪問看護・指導料を算定せずに、当該加算のみを算定すること。
また、訪問看護・指導体制充実加算を、当該取扱いに係る患者に対してのみ算定する医療機関については、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第四の四の三の四に規定する施設基準を満たしているものとみなすとともに、第一に規定する届出は不要とすること。

問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」
(令和2年5月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)に基づき算定した検査の費用を請求する場合は、書面により請求することとされているが、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第7条第1項に規定する届出を行う必要があるか。
(答)不要である。

(別添2)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)」
(令和2年3月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされた。この場合において、別表第二歯科診療報酬点数表のA002再診料に係る加算は算定可能か。
(答)A002 再診料の注3、注5、注6及び注9に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年3月5日から適用される。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」
(令和2年4月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、別表第二歯科診療報酬点数表のC000歯科訪問診療3(注の加算を含む。)を算定することとされたが、「注の加算」とは何を指すのか。
(答)A000 初診料の注5、注7及び注8に規定する加算を指す。なお、この取扱いは、令和2年4月27日から適用される。
また、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている歯科保険医療機関にあっては、本加算の請求については、書面により請求すること。書面による請求を行っている歯科保険医療機関にあっては、通常の手続に則り請求すること。

問3 問2に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている歯科保険医療機関に係る書面による請求は、どのように行えば良いか。
(答)A000 初診料の注5、注7及び注8に規定する加算の請求については、当該加算以外の項目については、通常の手続に則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の様式第三に基づき、当該加算のみを記載した診療報酬明細書を作成し、書面により請求すること。
なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

問4 研修が届出基準の1つとなっている施設基準について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、歯科外来診療環境体制加算、在宅療養支援歯科診療所及びかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準である研修について集合研修ではなくeラーニング等のWEB配信による受講でも該当する研修として認められるか。
(答)医療関係団体が実施し、必要な内容が網羅されたものであれば、認められる。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)

事 務 連 絡令和2年6月 15日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について次のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.新型コロナウイルス核酸検出等の算定について

(1) 療養病棟入院基本料等を算定する場合
次に掲げる入院料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、別途、
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できることとする。
なお、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 療養病棟入院基本料
イ 障害者施設等入院基本料(注5に規定する特定入院基本料又は注6に規定する点数を算定する場合に限る。)ウ 有床診療所療養病床入院基本料エ 救命救急入院料オ 特定集中治療室管理料カ ハイケアユニット入院医療管理料キ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
ク 小児特定集中治療室管理料ケ 新生児特定集中治療室管理料コ 総合周産期特定集中治療室管理料サ 新生児治療回復室入院医療管理料シ 特殊疾患入院医療管理料ス 小児入院医療管理料セ 回復期リハビリテーション病棟入院料ソ 地域包括ケア病棟入院料タ 特殊疾患病棟入院料チ 緩和ケア病棟入院料ツ 精神科救急入院料テ 精神科急性期治療病棟入院料ト 精神科救急・合併症入院料ナ 児童・思春期精神科入院医療管理料ニ 精神療養病棟入院料ヌ 認知症治療病棟入院料ネ 特定一般病棟入院料ノ 地域移行機能強化病棟入院料ハ 短期滞在手術等基本料

(2) 介護老人保健施設等に入所等している場合
介護老人保健施設又は介護医療院に入所(これらにおいて短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている場合を含む。)する患者に対し、保険医療機関が SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できることとする。
なお、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 入院中以外において一部の医学管理等を算定する場合
入院中以外において、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、別途、 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定することができることとする。なお、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

2.診療報酬明細書の記載方法等について

1.に基づき算定した検査の費用を請求する場合における診療報酬明細書の記載方法等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 記載方法
自己負担に相当する金額の請求方法等については、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発 0304 第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。6月2日最終改正。)において、保険医療機関において診療報酬明細書を作成し、審査支払機関に請求を行い、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこととされていることから「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」(令和2年5月 13 日付保医発0513第2号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき記載すること。
(2) 請求方法
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成20年厚生労働省告示第126号)を用いて、別途、書面により請求すること。

3.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

(別添)

問1 1.(1)を算定するに当たって、2.に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料(※)以外の算定項目(入院料等)はどのように記載するのか。
(答)検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については、通常の手続きに則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。
また、次に掲げる事項について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 検査を実施した日時 イ 検査実施の理由ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠(診断を目的とする場合に限る。)エ 検査の結果(退院可能かどうかの判断を目的とする場合に限る。)オ 当該患者が算定する入院料
なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

(※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。

問2 1.(2)を算定するに当たって、2.に基づき作成する診療報酬明細書はどのように記載するのか。
(答)2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみ
(※)を記載すること。
また、次に掲げる事項について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 検査を実施した日時イ 検査実施の理由ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠エ 当該患者が入所している施設の別
なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

(※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。

問3 1.(3)を算定するに当たって、2.に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料(※)以外の算定項目(医学管理料等)はどのように記載するのか。
(答)検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については、通常の手続きに則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。
また、次に掲げる事項について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 検査を実施した日時 イ 検査実施の理由ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠エ 当該患者が算定する医学管理料等
なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

(※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。
以上

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その23)

事 務 連 絡令和2年6月23日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その23)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

(別添)

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」
(令和2年4月18日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月18日事務連絡」という。)において、「特定集中治療室管理料等を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別表1に示す点数を算定できる」こととされているが、DPC対象病院の病棟においては、どのような取扱いとなるか。
(答)医療資源を最も投入した傷病名として「U07.1 COVID-19」を選択した患者等、医科点数表により算定する患者については、4月18日事務連絡等と同様の取扱いとなる。
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号。以下「DPC病院算定告示」という。)により算定する患者のうち、新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている期間については、DPC病院算定告示別表4から6までに規定する点数に代えて、次に示す点数を算定する。

届出を行った入院基本料
特定機能病院入院基本料 専門病院入院基本料 その他の入院基本料
項目 点数
救命救急入院料 救命救急入院料1 3日以内の期間 18,352 18,552 18,614
4日以上7日以内の期間 16,406 16,606 16,668
8日以上14日以内の期間 13,700 13,900 13,962
15日以上30日以内の期間 14,205 14,205 14,220
31日以上35日以内の期間 14,412 14,412 14,412
救命救急入院料2 3日以内の期間 21,510 21,710 21,772
4日以上7日以内の期間 19,278 19,478 19,540
8日以上14日以内の期間 16,648 16,848 16,910
15日以上30日以内の期間 17,153 17,153 17,168
31日以上35日以内の期間 17,360 17,360 17,360
救命救急入院料3 救命救急入院料 3日以内の期間 18,352 18,552 18,614
4日以上7日以内の期間 16,406 16,606 16,668
8日以上14日以内の期間 13,700 13,900 13,962
15日以上30日以内の期間 14,205 14,205 14,220
31日以上35日以内の期間 14,412 14,412 14,412

広範囲熱傷特定集中治療管理料 3日以内の期間 18,352 18,552 18,614
4日以上7日以内の期間 16,406 16,606 16,668
8日以上14日以内の期間 14,542 14,742 14,804
15日以上30日以内の期間 15,047 15,047 15,062
31日以上60日以内の期間 15,254 15,254 15,254
救命救急入院料4 救命救急入院料 3日以内の期間 21,510 21,710 21,772
4日以上7日以内の期間 19,278 19,478 19,540
8日以上14日以内の期間 16,648 16,848 16,910
15日以上30日以内の期間 17,153 17,153 17,168
31日以上35日以内の期間 17,360 17,360 17,360
広範囲熱傷特定集中治療管理料 3日以内の期間 21,510 21,710 21,772
4日以上7日以内の期間 19,278 19,478 19,540
8日以上14日以内の期間 16,648 16,848 16,910
15日以上30日以内の期間 15,047 15,047 15,062
31日以上60日以内の期間 15,254 15,254 15,254
特定集中治療室管理料 特定集中治療室管理料1 7日以内の期間 26,328 26,528 26,590
8日以上14日以内の期間 23,172 23,372 23,434
15日以上30日以内の期間 23,677 23,677 23,692
31日以上35日以内の期間 23,884 23,884 23,884
特定集中治療室管理料2 特定集中治療室管理料 7日以内の期間 26,328 26,528 26,590
8日以上14日以内の期間 23,172 23,372 23,434
15日以上30日以内の期間 23,677 23,677 23,692
31日以上35日以内の期間 23,884 23,884 23,884
広範囲熱傷特定集中治療管理料 7日以内の期間 26,328 26,528 26,590
8日以上14日以内の期間 23,572 23,772 23,834
15日以上30日以内の期間 24,077 24,077 24,092
31日以上60日以内の期間 24,284 24,284 24,284
特定集中治療室管理料3 7日以内の期間 17,300 17,500 17,562
8日以上14日以内の期間 14,142 14,342 14,404
15日以上30日以内の期間 14,647 14,647 14,662
31日以上35日以内の期間 14,854 14,854 14,854
特定集中治療室管理料4 特定集中治療室管理料 7日以内の期間 17,300 17,500 17,562
8日以上14日以内の期間 14,142 14,342 14,404
15日以上30日以内の期間 14,647 14,647 14,662
31日以上35日以内の期間 14,854 14,854 14,854
広範囲熱傷特定集中治療管理料 7日以内の期間 17,300 17,500 17,562
8日以上14日以内の期間 14,542 14,742 14,804
15日以上30日以内の期間 15,047 15,047 15,062
31日以上60日以内の期間 15,254 15,254 15,254
ハイケアユニット入院医療管理料 ハイケアユニット入院医療管理料1 14日以内の期間 11,616 11,816 11,878
15日以上30日以内の期間 12,121 12,121 12,136
31日以上35日以内の期間 12,328 12,328 12,328
ハイケアユニット入院医療管理料2 14日以内の期間 6,354 6,554 6,616
15日以上30日以内の期間 6,859 6,859 6,874
31日以上35日以内の期間 7,066 7,066 7,066
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 14日以内の期間 9,932 10,132 10,194
15日以上30日以内の期間 10,437 10,437 10,452
31日以上35日以内の期間 10,644 10,644 10,644
小児特定集中治療室管理料 7日以内の期間 30,540 30,740 30,802
8日以上14日以内の期間 26,328 26,528 26,590
15日以上30日以内の期間 26,833 26,833 26,848
31日以上35日以内の期間 27,040 27,040 27,040
新生児特定集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料1 14日以内の期間 18,984 19,184 19,246
15日以上30日以内の期間 19,489 19,489 19,504
31日以上90日以内の期間 19,696 19,696 19,696
新生児特定集中治療室管理料2 14日以内の期間 14,774 14,974 15,036
15日以上30日以内の期間 15,279 15,279 15,294
31日以上90日以内の期間 15,486 15,486 15,486
総合周産期特定集中治療室管理料 母体・胎児集中治療室管理料 14日以内の期間 12,668 12,868 12,930
15日以上30日以内の期間 13,173 13,173 13,188
31日以上35日以内の期間 13,380 13,380 13,380
新生児集中治療室管理料 14日以内の期間 18,984 19,184 19,246
15日以上30日以内の期間 19,489 19,489 19,504
31日以上90日以内の期間 19,696 19,696 19,696
新生児治療回復室入院医療管理料 14日以内の期間 9,300 9,500 9,562
15日以上30日以内の期間 9,805 9,805 9,820
31日以上120日以内の期間 10,012 10,012 10,012

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」
(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「5月26日事務連絡」という。)において、「専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する重症の新型コロナウイルス感染症患者について、特定集中治療室管理料等を算定する場合には、別表に示す点数を算定できる」こととされているが、DPC対象病院の病棟においては、どのような取扱いとなるか。
(答)医療資源を最も投入した傷病名として「U07.1 COVID-19」を選択した患者等、医科点数表により算定する患者については、5月26日事務連絡と同様の取扱いとなる。
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号。以下「DPC病院算定告示」という。)により算定する患者のうち、新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている期間については、DPC病院算定告示別表4から6までに規定する点数に代えて、次に示す点数を算定する。

届出を行った入院基本料
特定機能病院入院基本料 専門病院入院基本料 その他の入院基本料
項目 点数
救命救急入院料 救命救急入院料1 3日以内の期間 28,575 28,775 28,837
4日以上7日以内の期間 25,656 25,856 25,918
8日以上14日以内の期間 21,597 21,797 21,859
15日以上30日以内の期間 22,102 22,102 22,117
31日以上35日以内の期間 22,309 22,309 22,309
救命救急入院料2 3日以内の期間 33,312 33,512 33,574
4日以上7日以内の期間 29,964 30,164 30,226
8日以上14日以内の期間 26,019 26,219 26,281
15日以上30日以内の期間 26,524 26,524 26,539
31日以上35日以内の期間 26,731 26,731 26,731
救命救急入院料3 救命救急入院料 3日以内の期間 28,575 28,775 28,837
4日以上7日以内の期間 25,656 25,856 25,918
8日以上14日以内の期間 21,597 21,797 21,859
15日以上30日以内の期間 22,102 22,102 22,117
31日以上35日以内の期間 22,309 22,309 22,309

広範囲熱傷特定集中治療管理料 3日以内の期間 28,575 28,775 28,837
4日以上7日以内の期間 25,656 25,856 25,918
8日以上14日以内の期間 22,860 23,060 23,122
15日以上30日以内の期間 23,365 23,365 23,380
31日以上60日以内の期間 23,572 23,572 23,572
救命救急入院料4 救命救急入院料 3日以内の期間 33,312 33,512 33,574
4日以上7日以内の期間 29,964 30,164 30,226
8日以上14日以内の期間 26,019 26,219 26,281
15日以上30日以内の期間 26,524 26,524 26,539
31日以上35日以内の期間 26,731 26,731 26,731
広範囲熱傷特定集中治療管理料 3日以内の期間 33,312 33,512 33,574
4日以上7日以内の期間 29,964 30,164 30,226
8日以上14日以内の期間 26,019 26,219 26,281
15日以上30日以内の期間 23,365 23,365 23,380
31日以上60日以内の期間 23,572 23,572 23,572
特定集中治療室管理料 特定集中治療室管理料1 7日以内の期間 40,539 40,739 40,801
8日以上14日以内の期間 35,805 36,005 36,067
15日以上30日以内の期間 36,310 36,310 36,325
31日以上35日以内の期間 36,517 36,517 36,517
特定集中治療室管理料2 特定集中治療室管理料 7日以内の期間 40,539 40,739 40,801
8日以上14日以内の期間 35,805 36,005 36,067
15日以上30日以内の期間 36,310 36,310 36,325
31日以上35日以内の期間 36,517 36,517 36,517
広範囲熱傷特定集中治療管理料 7日以内の期間 40,539 40,739 40,801
8日以上14日以内の期間 36,405 36,605 36,667
15日以上30日以内の期間 36,910 36,910 36,925
31日以上60日以内の期間 37,117 37,117 37,117
特定集中治療室管理料3 7日以内の期間 26,997 27,197 27,259
8日以上14日以内の期間 22,260 22,460 22,522
15日以上30日以内の期間 22,765 22,765 22,780
31日以上35日以内の期間 22,972 22,972 22,972
特定集中治療室管理料4 特定集中治療室管理料 7日以内の期間 26,997 27,197 27,259
8日以上14日以内の期間 22,260 22,460 22,522
15日以上30日以内の期間 22,765 22,765 22,780
31日以上35日以内の期間 22,972 22,972 22,972
広範囲熱傷特定集中治療管理料 7日以内の期間 26,997 27,197 27,259
8日以上14日以内の期間 22,860 23,060 23,122
15日以上30日以内の期間 23,365 23,365 23,380
31日以上60日以内の期間 23,572 23,572 23,572
ハイケアユニット入院医療管理料 ハイケアユニット入院医療管理料1 14日以内の期間 18,471 18,671 18,733
15日以上30日以内の期間 18,976 18,976 18,991
31日以上35日以内の期間 19,183 19,183 19,183
ハイケアユニット入院医療管理料2 14日以内の期間 10,578 10,778 10,840
15日以上30日以内の期間 11,083 11,083 11,098
31日以上35日以内の期間 11,290 11,290 11,290
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 14日以内の期間 15,945 16,145 16,207
15日以上30日以内の期間 16,450 16,450 16,465
31日以上35日以内の期間 16,657 16,657 16,657
小児特定集中治療室管理料 7日以内の期間 46,857 47,057 47,119
8日以上14日以内の期間 40,539 40,739 40,801
15日以上30日以内の期間 41,044 41,044 41,059
31日以上35日以内の期間 41,251 41,251 41,251
新生児特定集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料1 14日以内の期間 29,523 29,723 29,785
15日以上30日以内の期間 30,028 30,028 30,043
31日以上90日以内の期間 30,235 30,235 30,235
新生児特定集中治療室管理料2 14日以内の期間 23,208 23,408 23,470
15日以上30日以内の期間 23,713 23,713 23,728
31日以上90日以内の期間 23,920 23,920 23,920
総合周産期特定集中治療室管理料 母体・胎児集中治療室管理料 14日以内の期間 20,049 20,249 20,311
15日以上30日以内の期間 20,554 20,554 20,569
31日以上35日以内の期間 20,761 20,761 20,761
新生児集中治療室管理料 14日以内の期間 29,523 29,723 29,785
15日以上30日以内の期間 30,028 30,028 30,043
31日以上90日以内の期間 30,235 30,235 30,235
新生児治療回復室入院医療管理料 14日以内の期間 14,997 15,197 15,259
15日以上30日以内の期間 15,502 15,502 15,517
31日以上120日以内の期間 15,709 15,709 15,709

問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」
(令和2年6月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「6月15日事務連絡」という。)において、療養病棟入院基本料等を算定する場合、介護老人保健施設等に入所等している場合及び入院中以外において一部の医学管理等を算定する場合における、 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)
抗原検出の取扱いが示されたところだが、それぞれどの時点の診療から対象となるか。
(答)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出については令和2年3月6日以降、 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出については同年5月13日以降に実施された診療から対象となる。

以上

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正について

事 務 連 絡令和2年6月23日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正について
標記について、それぞれ別添1及び別添2のとおり訂正しますので、その取扱いについて周知徹底を図られますよう、お願いいたします。なお、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて(その 14)」の問 16 については、廃止します。

(別添1)

事 務 連 絡令和2年4月 18 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)

厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)

今般の、地域における新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、手厚い診療を必要とする重症・中等症の患者が増加することや、医療従事者への感染リスクを伴う診療による医療従事者の身体的・心理的負担が増大していることから、医療体制の確保のためにも、医療従事者への処遇に配慮する必要がある。
このような観点から、特に重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に向けて、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療及び医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
重症の新型コロナウイルス感染症患者に対しては、体外式心肺補助(ECMO)や人工呼吸器による管理(持続陽圧呼吸法(CPAP)等を含む。)等、呼吸不全をはじめとした多臓器不全に対する管理(以下「人工呼吸器管理等」という。)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という。)を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別表1に示す点数を算定できることとすること。
また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限として、特定集中治療室管理料等を算定できることとすること。
(1) 急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者 21日
(2) 体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者 35日

2.患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療について
新型コロナウイルス感染症患者の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管理の評価として、中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1,900点)を算定できることとすること。
また、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、看護配置に応じて、1日につき別表2に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できることとすること。
なお、いずれについても、届出は不要とすること。

3.新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応について新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告(※)を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとすること。
※ 当該運用の開始に当たっては、運用開始の日付及び人員配置等について、各地方厚生(支)局に報告すること。
また、救命救急入院料について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、当該保険医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院できない場合には、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長通知)第1章第2部第3節A300(3)の規定にかかわらず、患者の同意を得た上で、救命救急入院料を算定できることとすること。
なお、これらの入院料の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に伴う特例的な対応であることを踏まえ、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について十分に説明するとともに、当該入院料を算定する病棟に入院した理由等を記録し、保管しておくこと。

4.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

以上

(別表1)

救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、次に示す点数を算定できることとする。

項目 点数
A300救命救急入院料 救命救急入院料1 イ 3日以内の期間 20,446点
ロ 4日以上7日以内の期間 18,500点
ハ 8日以上14日以内の期間 15,794点
救命救急入院料2 イ 3日以内の期間 23,604点
ロ 4日以上7日以内の期間 21,372点
ハ 8日以上14日以内の期間 18,742点
救命救急入院料3イ 救命救急入院料 (1) 3日以内の期間 20,446点
(2) 4日以上7日以内の期間 18,500点
(3) 8日以上14日以内の期間 15,794点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 (1) 3日以内の期間 20,446点
(2) 4日以上7日以内の期間 18,500点
(3) 8日以上60日以内の期間 16,636点
救命救急入院料4イ 救命救急入院料 (1) 3日以内の期間 23,604点
(2) 4日以上7日以内の期間 21,372点
(3) 8日以上14日以内の期間 18,742点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 (1) 3日以内の期間 23,604点
(2) 4日以上7日以内の期間 21,372点
(3) 8日以上14日以内の期間 18,742点
(4) 15日以上60日以内の期間 16,636点
A301特定集中治療室管理料 特定集中治療室管理料1 イ 7日以内の期間 28,422点
ロ 8日以上14日以内の期間 25,266点
特定集中治療室管理料2イ 特定集中治療室管理料 (1) 7日以内の期間 28,422点
(2) 8日以上14日以内の期間 25,266点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 (1) 7日以内の期間 28,422点
(2) 8日以上60日以内の期間 25,666点
特定集中治療室管理料3 イ 7日以内の期間 19,394点
ロ 8日以上14日以内の期間 16,236点
特定集中治療室管理料4イ 特定集中治療室管理料 (1) 7日以内の期間 19,394点
(2) 8日以上14日以内の期間 16,236点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 (1) 7日以内の期間 19,394点
(2) 8日以上60日以内の期間 16,636点
A301-2ハイケアユニット入院医療管理料 ハイケアユニット入院医療管理料1 13,710点
ハイケアユニット入院医療管理料2 8,448点
A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料 12,026点
A301-4小児特定集中治療室管理料 7日以内の期間 32,634点
8日以上の期間 28,422点
A302新生児特定集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料1 21,078点
新生児特定集中治療室管理料2 16,868点
A303総合周産期特定集中治療室管理料 母体・胎児集中治療室管理料 14,762点
新生児集中治療室管理料 21,078点
A303-2新生児治療回復室入院医療管理料 11,394点

(別表2)

次の入院料を算定する病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者については、看護配置に応じて、以下の点数を算定できることとする。

項目 点数 (参考)施設基準において求める看護配置
A300救命救急入院料 救命救急入院料1 500点 4対1
救命救急入院料2 1,000点 2対1
救命救急入院料3イ 救命救急入院料
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 500点 4対1
救命救急入院料4イ 救命救急入院料
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 1,000点 2対1
A301特定集中治療室管理料 特定集中治療室管理料1 1,000点 2対1
特定集中治療室管理料2イ 特定集中治療室管理料
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 1,000点 2対1
特定集中治療室管理料3 1,000点 2対1
特定集中治療室管理料4イ 特定集中治療室管理料
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 1,000点 2対1
A301-2ハイケアユニット入院医療管理料 ハイケアユニット入院医療管理料1 500点 4対1
ハイケアユニット入院医療管理料2 500点 5対1

(別添)

問1 新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟について、簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定できることとされているが、具体的な報告事項は何か。また、報告に当たり、用いるべき様式はあるか。
(答)救命救急入院料及び特定集中治療室管理料については、別紙1を参照のこと。また、ハイケアユニット入院医療管理料については、別紙2を参照のこと。
なお、手続きに要する時間の短縮等の観点から、原則として別紙1及び別紙2の様式を用いて報告することが望ましい。

問2 新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟について、簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定できることとされているが、その際、記録及び保管しておくべき事項及び保管の方法等はどのようにすればよいか。
(答)具体的には、以下の事項について、記録及び保管しておくこと。
・ 報告に用いた書類(別紙1、別紙2等の様式)
・ 配置職員の勤務実績
なお、保管の方法については問わない。

問3 新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、当該医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院できない場合には、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長通知)第1章第2部第3節 A300(3)の規定にかかわらず、患者の同意を得た上で、救命救急入院料を算定できることとされているが、その際、記録及び保管しておくべき事項及び保管の方法等はどのようにすればよいか。
(答)具体的には、以下の事項について、記録及び保管しておくこと。
・ 本来入院すべき病棟の種別
・ 本来入院すべき病棟に入院できない理由及びその期間
例:当該病棟において、○月○日から新型コロナウイルス感染症患者を受入れているため、○月○日以降は新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を入院させていない。 等
・ 当該病棟と同等の人員配置とした病棟に入院する必要性
なお、保管の方法については問わないが、当該患者の診療録等と併せて閲覧できる状態で保管していること。
※網掛け部分及び報告する入院料と関連しない事項は記載不要。 (別紙1)
様式42 報告
[ ]の施設基準に係る届出書添付書類

小児加算に係る事項(小児加算の施設基準に該当する場合○をすること。)

( )当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されている。 (再掲)専任の小児科医師数 名
特定集中治療室管理料1又は2に係る事項(施設基準に該当する場合○をすること。)

( )特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。
(再掲)経験を有する医師数 名
( )集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師が配置されている。
(□には、適合する場合「✓」を記入すること。)

氏 名 勤 務 時 間 経 験 年 数 研 修
週 時間 年 □
週 時間 年 □
週 時間 年 □
週 時間 年 □
週 時間 年 □

( )当該保険医療機関内に、専任の臨床工学技士が常時配置されている。
専任の臨床工学技士数 名

[記載上の注意]
1 [ ]内には、届出事項の名称(救命救急入院料1、救命救急入院料2、救命救急入院料3、救命救急入院料4、特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3又は特定集中治療室管理料
4のいずれか)を記入すること。
2 当該施設基準に係る項目については必ず記載すること。
3 救命救急入院料2又は救命救急入院料4の届出を行う場合においては、特定集中治療に係る部分について括弧書きで再掲すること。
4 装置・器具の配置場所は、当該治療室内に常時設置している場合は「治療室内」の□を、当該治療室内に常時設置していないが、病院内に設置している場合は「病院内」の□に「チェック」を記入すること。なお、当該装置・器具を治療室内に設置している場合は、治療室内に設置している台数・名称等のみを記載すればよく、病院内に設置している場合は、当該治療室で使用することが想定される装置・器具の台数・名称等のみを記載すればよい。
5 救命救急センター又は当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及びエックス線技師について、様式20を添付するとともに届出前1か月の各治療室の勤務実績表及び日々の入院患者数等により、看護師の配置状況が分かる書類を添付すること。また、特定集中治療室管理料 1 又は2の届出を行う場合は、臨床工学技士の勤務計画表(勤務実績)により臨床工学技士の配置状況が分かる書類を添付すること。
なお、広範囲熱傷特定集中治療又は小児加算の届出を行う場合は、様式20の備考欄へそれぞれ「熱傷」又は「小児科医」、特定集中治療室管理料1又は2の届出を行う場合は、様式20の備考欄へ「5年」と記載すること。
6 特定集中治療室1又は2の届出を行う場合は、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した看護師について記載すること。勤務時間は、1週間当たりの当該特定集中治療室における勤務時間数を記載するとともに、当該看護師の勤務状況が分かる書類を添付すること。経験年数の欄に、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験年数を記入すること。また、適切な研修を修了していることが確認できる文書を添付すること。
7 当該届出に係る治療室又は救命救急センターの平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。

保険医療機関の所在地 保険医療機関の名称 保険医療機関コード 連絡先 (担当者氏名) (電話番号) 運用開始年月日: 年 月 日報告年月日: 年 月 日
※網掛け部分及び報告する入院料と関連しない事項は記載不要。 (別紙2)
様式44
報告
ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出書添付書類
ハイケアユニット入院医療管理料 1 , 2
専任の常勤医師名
一般病棟の平均在院日数
(≦19日であること) 日 (算出期間 年 月 日~ 年 月 日)
当該治療室の病床数 床
当該治療室の入室患者の状況 入室患者延べ数の算出期間(1か月年 月 )
① 入室患者延べ数 名
② ①のうち重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の延べ数 名
重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合 ②/① %
当該治療室の看護師数 名
当該治療室の勤務体制 日勤 準夜勤 名名
深夜勤 名
当該治療室に常設されている装置・器具の名称・台数等
救急蘇生装置

除細動器

心電計

呼吸循環監視装置

重症度、医療・看護必要度に係る院内研修の実施状況
実 施 日 年 月 日
診療録管理体制加算の届出 有 ・ 無

[記載上の注意]
1 届出に係る治療室ごとに記入すること。
2 入室患者延べ数とは、直近1か月において、届出を行う治療室に入室した患者の延べ数をいう。退室した日及び短期滞在手術等基本料を算定する患者については入室患者延べ数に含めない。
3 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者とは、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて評価を行い、「モニタリング及び処置等(A項目)」に係る得点が「3点以上」、かつ「患者の状況等
(B項目)」に係る得点が「4点以上」である患者をいう。
4 当該届出に係る治療室に勤務する従事者について、様式20を添付すること。なお、届出前1か月の各治療室の勤務実績表及び日々の入院患者数等により、看護師の配置状況が分かる書類を添付すること。

保険医療機関の所在地 保険医療機関の名称 保険医療機関コード 連絡先 (担当者氏名)
(電話番号) 運用開始年月日: 年 月 日
報告年月日: 年 月 日

(別添2)
事 務 連 絡令 和 2 年5月 26日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)

厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受入れに当たっては、医療機関の体制の整備が必要であること等を踏まえ、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療等に係る臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、地域における医療機関ごとの役割分担を踏まえながら、代替人員の確保等を含めて医療機関としての受
入体制を整えた上で対応している実情等を勘案し、以下の取扱いとする。

(1) 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する重症の新型コロナウイルス感染症患者について、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という。)を算定する場合には、別表に示す点数を算定できることとすること。

(2) 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数(2,850点)を算定できることとすること。
また、中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合
においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

2.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける、重症・中等症
の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について、以下の取扱いとする。

(1) 重症の新型コロナウイルス感染症患者には、人工呼吸器管理等を要する患者のほか、これらの管理が終了した後の状態など、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される患者を含むものとすること。

(2) 中等症の新型コロナウイルス感染症患者には、酸素療法が必要な状態の患者のほか、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクに鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない患者を含むものとすること。

3.転院を受け入れた医療機関に係る評価について
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。

4.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

以上

(別表)

特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者については、次に示す点数を算定できることとする。

項目 点数
A300救命救急入院料 救命救急入院料1 イ 3日以内の期間 30,669点
ロ 4日以上7日以内の期間 27,750点
ハ 8日以上14日以内の期間 23,691点
救命救急入院料2 イ 3日以内の期間 35,406点
ロ 4日以上7日以内の期間 32,058点
ハ 8日以上14日以内の期間 28,113点
救命救急入院料3イ 救命救急入院料 (1) 3日以内の期間 30,669点
(2) 4日以上7日以内の期間 27,750点
(3) 8日以上14日以内の期間 23,691点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 (1) 3日以内の期間 30,669点
(2) 4日以上7日以内の期間 27,750点
(3) 8日以上60日以内の期間 24,954点
救命救急入院料4イ 救命救急入院料 (1) 3日以内の期間 35,406点
(2) 4日以上7日以内の期間 32,058点
(3) 8日以上14日以内の期間 28,113点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 (1) 3日以内の期間 35,406点
(2) 4日以上7日以内の期間 32,058点
(3) 8日以上14日以内の期間 28,113点
(4) 15日以上60日以内の期間 24,954点
A301特定集中治療室管理料 特定集中治療室管理料1 イ 7日以内の期間 42,633点
ロ 8日以上14日以内の期間 37,899点
特定集中治療室管理料2イ 特定集中治療室管理料 (1) 7日以内の期間 42,633点
(2) 8日以上14日以内の期間 37,899点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 (1) 7日以内の期間 42,633点
(2) 8日以上60日以内の期間 38,499点
特定集中治療室管理料3 イ 7日以内の期間 29,091点
ロ 8日以上14日以内の期間 24,354点
特定集中治療室管理料4イ 特定集中治療室管理料 (1) 7日以内の期間 29,091点
(2) 8日以上14日以内の期間 24,354点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料 (1) 7日以内の期間 29,091点
(2) 8日以上60日以内の期間 24,954点
A301-2ハイケアユニット入院医療管理料 ハイケアユニット入院医療管理料1 20,565点
ハイケアユニット入院医療管理料2 12,672点
A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料 18,039点
A301-4小児特定集中治療室管理料 7日以内の期間 48,951点
8日以上の期間 42,633点
A302新生児特定集中治療室管理料 新生児特定集中治療室管理料1 31,617点
新生児特定集中治療室管理料2 25,302点
A303総合周産期特定集中治療室管理料 母体・胎児集中治療室管理料 22,143点
新生児集中治療室管理料 31,617点
A303-2新生児治療回復室入院医療管理料 17,091点

(別添)

問1 新型コロナウイルス感染症を疑う患者を入院させた場合の診療報酬上の取扱いはどのようになるか。
(答)新型コロナウイルス感染症の疑似症患者として入院措置がなされている期間については、新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いとなる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」
(令和2年4月18日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月18日事務連絡」という。)の1に基づき、特定集中治療室管理料等について、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者については21日まで、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者については35日まで、本事務連絡の別表の点数を算定できるか。
(答)算定できる。

問3 4月18日事務連絡の1に基づき、特定集中治療室管理料等を15日目以降も算定する場合は、本事務連絡の別表の「8日以上14日以内の期間」の点数を算定できるか。
(答)算定できる。

問4 4月18日事務連絡の3に基づき、簡易な報告を行った上で救命救急入院料又は特定集中治療室管理料を算定している場合は、本事務連絡の別表の「8日以上14日以内の期間」の点数を算定できるか。
(答)算定できる。

問5 4月18日事務連絡の1に基づき、現に特定集中治療室管理料等の特例的な点数を算定している患者について、本事務連絡による取扱いはどのようになるか。
(答)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関においては、本事務連絡の発出日以降、別表の点数を算定できる。

問6 本事務連絡の3「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関においては、再発等がない限り新型コロナウイルス感染症の診療が行われないものと思料される。その場合については、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」と記載されない事例もあり得るとの理解でよいか。
(答)貴見のとおり。なお、その場合においては、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その24)

事 務 連 絡令和2年7月21日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その24)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第92号)において、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等、支給認定障害者等及び支給認定患者等が新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により、医師の診断書等を提出することが困難な場合には、当該支給認定の有効期間が1年間延長されたところであるが、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象者であって、満20歳の者は、A307小児入院医療管理料を算定することができるか。
(答)満20歳で児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象となる者であって、要件を満たす場合A307小児入院医療管理料を算定することができる。

問2 問1に関して、A301-4 小児特定集中治療室管理料についてどのように考えれば良いか。
(答)A301-4 小児特定集中治療室管理料についても問1と同様の取扱いとして差し支えない。

問3 新型コロナウイルスの感染予防等の観点から、一時的に疾患別リハビリテーションを中止せざるを得なかったことにより、標準的算定日数を超えた患者について、引き続き疾患別リハビリテーション料を算定することはできるか。
(答)当該患者が、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第九の八第一号に掲げる患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は、各疾患別リハビリテーション料の注1ただし書きの規定に従い、標準的算定日数を超えて所定点数を算定することができる。
なお、その場合にあっても、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官連名通知)別添1第7部通則4及び9における「標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」の取扱いを遵守すること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その25)

事 務 連 絡令和2年7月22日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その25)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、「検査料の点数の取扱いについて」(令和2年7月22日付け保医発0722第1号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官連名通知)において、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)が改正され、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)が追加されたことに伴い、関連する厚生労働省保険局医療課事務連絡の取扱いについて下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。

1.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)(令和2年5月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「5月22日事務連絡」という。)の一部改正について
・ 5月22日事務連絡中「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)抗原検出」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)並びにSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」に改める。
・ 5月 22 日事務連絡中「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)及び検体検査判断料」に改める。
・ 5月 22 日事務連絡中「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出について実施した微生物学的検査判断料」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)について実施した微生物学的検査判断料」に改める。
・ 5月 22 日事務連絡中「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する以前に外来等で微生物学的検査判断料を算定した患者」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)を実施する以前に外来等で微生物学的検査判断料を算定した患者」に改める。

2.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(令和2年6月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「6月15日事務連絡」という。)
・ 6月15日事務連絡中「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)抗原検出」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)並びにSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」に改める。
・ 6月 15 日事務連絡中「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)並びに検体検査判断料」に改める。

以上

事 務 連 絡令和2年5月22日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)

厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)

今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、当該保険医療機関の入院中に実施するSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出等に係る検体検査実施料及び検体検査判断料について、臨時的な対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.新型コロナウイルス核酸検出等の算定について
(1) DPC対象病院(特定機能病院であるDPC対象病院を含む。)の場合
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成 20年厚生労働省告示第93号)に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(特定機能病院ではないDPC対象病院における、同告示別表 19 の診断群分類点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できるものとする。

(2) 特定機能病院(DPC対象病院を除く。)の場合
①基本的検体検査実施料について特定機能病院(DPC対象病院を除く。)において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)抗原検出は基本的検体検査実施料に含まれないものとし、別に算定することができるものとする。
②基本的検体検査判断料について
特定機能病院(DPC対象病院を除く。)において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出について実施した微生物学的検査判断料及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出について実施した免疫学的検査判断料は基本的検体検査判断料に含まれないものとし、別に算定することができるものとする。

2.診療報酬明細書の記載方法等について
1.に基づき算定した検査の費用を請求する場合における診療報酬明細書の記載方法等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 記載方法
自己負担に相当する金額の請求方法等については、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発0304第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。5月22日最終改正。)において、保険医療機関において診療報酬明細書を作成し、審査支払機関に請求を行い、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこととされていることから「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」(令和2年5月13日付保医発0513第2号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき記載すること。
(2) 請求方法
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成20年厚生労働省告示第126号)様式第二(一)
(診療報酬明細書(医科入院)の様式)を用いて、別途、書面により請求すること。

3.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

(別添)
問1 微生物学的検査判断料は月1回に限り算定することができる点数であるが、 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する以前に外来等で微生物学的検査判断料を算定した患者については、当該判断料は別に算定することができるのか。
(答)同月に微生物学的検査を算定した患者については、別に算定することができない。

問2 免疫学的検査判断料は月1回に限り算定することができる点数であるが、SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス)抗原検出を実施する以前に外来等で免疫学的検査判断料を算定した患者については、当該判断料は別に算定することができるのか。
(答)同月に免疫学的検査判断料を算定した患者については、別に算定することができない。

問3 2.に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料
(※)以外の算定項目(入院基本料や検体採取料等)はどのように記載するのか。
(答)検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については、通常の手続きに則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。

(※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。

以上

事 務 連 絡令和2年6月 15日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)

厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について次のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.新型コロナウイルス核酸検出等の算定について
(1) 療養病棟入院基本料等を算定する場合
次に掲げる入院料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、別途、
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できることとする。
なお、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 療養病棟入院基本料
イ 障害者施設等入院基本料(注5に規定する特定入院基本料又は注6に規定する点数を算定する場合に限る。)ウ 有床診療所療養病床入院基本料エ 救命救急入院料オ 特定集中治療室管理料カ ハイケアユニット入院医療管理料キ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
ク 小児特定集中治療室管理料ケ 新生児特定集中治療室管理料コ 総合周産期特定集中治療室管理料サ 新生児治療回復室入院医療管理料シ 特殊疾患入院医療管理料ス 小児入院医療管理料セ 回復期リハビリテーション病棟入院料ソ 地域包括ケア病棟入院料タ 特殊疾患病棟入院料チ 緩和ケア病棟入院料ツ 精神科救急入院料テ 精神科急性期治療病棟入院料ト 精神科救急・合併症入院料ナ 児童・思春期精神科入院医療管理料ニ 精神療養病棟入院料ヌ 認知症治療病棟入院料ネ 特定一般病棟入院料ノ 地域移行機能強化病棟入院料ハ 短期滞在手術等基本料

(2) 介護老人保健施設等に入所等している場合
介護老人保健施設又は介護医療院に入所(これらにおいて短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている場合を含む。)する患者に対し、保険医療機関が SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できることとする。
なお、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 入院中以外において一部の医学管理等を算定する場合
入院中以外において、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合にあっては、別途、 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定することができることとする。なお、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

2.診療報酬明細書の記載方法等について
1.に基づき算定した検査の費用を請求する場合における診療報酬明細書の記載方法等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 記載方法
自己負担に相当する金額の請求方法等については、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」(令和2年3月4日健感発 0304 第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。6月2日最終改正。)において、保険医療機関において診療報酬明細書を作成し、審査支払機関に請求を行い、診療報酬明細書に基づき公費の補助を行うこととされていることから「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」(令和2年5月 13 日付保医発0513第2号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき記載すること。
(2) 請求方法
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成20年厚生労働省告示第126号)を用いて、別途、書面により請求すること。

3.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

(別添)

問1 1.(1)を算定するに当たって、2.に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料(※)以外の算定項目(入院料等)はどのように記載するのか。
(答)検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については、通常の手続きに則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。
また、次に掲げる事項について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 検査を実施した日時 イ 検査実施の理由ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠(診断を目的とする場合に限る。)エ 検査の結果(退院可能かどうかの判断を目的とする場合に限る。)オ 当該患者が算定する入院料
なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

(※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。

問2 1.(2)を算定するに当たって、2.に基づき作成する診療報酬明細書はどのように記載するのか。
(答)2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみ
(※)を記載すること。
また、次に掲げる事項について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 検査を実施した日時イ 検査実施の理由ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠エ 当該患者が入所している施設の別
なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

(※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。

問3 1.(3)を算定するに当たって、2.に基づき作成する診療報酬明細書において、検体検査実施料及び検体検査判断料(※)以外の算定項目(医学管理料等)はどのように記載するのか。
(答)検体検査実施料及び検体検査判断料以外の算定項目については、通常の手続きに則り診療報酬明細書を作成し、これとは別途、2.に基づき作成する診療報酬明細書には、検体検査実施料及び検体検査判断料のみを記載すること。
また、次に掲げる事項について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 検査を実施した日時 イ 検査実施の理由ウ 本検査が必要と判断した医学的根拠エ 当該患者が算定する医学管理料等
なお、請求に当たっては、審査支払機関に対して、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第7条第1項に規定する届出は不要である。

(※)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料又は SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料をいう。
以上

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)

事 務 連 絡令和2年8月31日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえた臨時的な診療報酬の取扱い等については、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険
医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。

1.新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準に係る臨時的な取扱い(以下単に「臨時的な取扱い」という。)については、これまで、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 14日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「2月14日事務連絡」という。)、「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉士施設等の対応について」(令和2年2月28日厚生労働省保険局ほか連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)」(令和2年4月3日厚生労働省保険局医療課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)」(令和2年4月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月14日事務連絡」という。)において示してきたところであるが、今般、これまでに示した臨時的な取扱いについて、次の(1)のとおり整理するとともに、当該臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等については、(2)のとおりとする。
(1) これまでに示した臨時的な取扱いについて これまでに示した主な臨時的な取扱いは、以下のとおり。なお、それぞれの詳細につ
いては、これまでの事務連絡の内容を参照されたい。
① 定数超過入院について、「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」(平成 18 年3月 23 日保医発
0323003号)の第1の2の減額措置は適用しないこと。(2月14日事務連絡1(1))
② 月平均夜勤時間数について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当分の間、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号。以下「基本診療料の施設基準等通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。(2月14日事務連絡2(1))
③ 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。(2月14日事務連絡2(2))
④ DPC対象病院について、「DPC制度への参加等の手続きについて」(令和2年3月27日保医発0327第6号)の第1の4(2)②に規定する「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよい。(2月
14日事務連絡2(3))
⑤ 平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率及び医療区分2又は3の患者割合等の要件について、基本診療料の施設基準等通知における当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準の変更の届出を行わなくてもよい。
(4月14日事務連絡別添問7)

(2) 臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等
① (1)で示した臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等については、(以下「対象医療機関等」という。)以下ア~エのとおりとする。
ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
※ ア~エに該当する保険医療機関等については、それぞれ、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた病棟、他の保険医療機関等に職員を派遣した病棟、学校等の臨時休業に伴い職員の勤務が困難となった病棟、感染し又は濃厚接触者となり出勤できない職員が在籍する病棟以外の病棟においても、同様の取扱いとする。なお、ア~エに該当する期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。
② ただし、緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特措法(平成24年法律第31 号)第32条第1項の規定に基づき行われる、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨の宣言をいう。以下同じ。)において緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき区域とされた区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とすることとする。なお、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。
③ 訪問看護ステーションについても、前記①及び②と同様の取扱いとする。

2.患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて

上記1(1)⑤で示した平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件について、4月
14日事務連絡で示した内容のほか、以下の取扱いとする。
(1) 対象医療機関等に該当する場合は、手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、基本診療料の施設基準等通知、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305第3号)及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第4号)における当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。
(2) 対象医療機関等に該当しなくなった後の取扱いは、以下①又は②のいずれかとしても差し支えないものとする。
① 対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする。
例:ある年の4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関における、当該年10月時点での「直近1年間の実績」を求める対象とする期間
前年
7月 8月 9月 10月 11月 12月 当該年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ ○ ○
○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
★:対象医療機関等に該当するため、実績を求める対象としない月
●:臨時的な取扱いとして実績期間から控除した月(★)の代用として、実績を求める対象とする月
② 対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる。
例:ある年の4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関における、当該年10月時点での「直近1年間の実績」を求める対象とする期間
前年
10月 11月 12月 当該年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ○ ○ ○
○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
■:対象医療機関等に該当するため、○の平均値を代用する月

3.その他の診療報酬の取扱いについて

別添のとおりとする。

以上

(別添)

問1 「DPC制度への参加等の手続きについて」(令和2年3月27日保医発0327第6号)の第1の1(2)④に規定する(データ/病床)比及びDPC対象病院の機能評価係数Ⅱ における診療実績に基づく指数(効率性指数、複雑性指数、カバー率指数、救急医療指数、地域医療指数)の取扱いはどのようになるか。
(答)(データ/病床)比及び機能評価係数Ⅱにおける診療実績に基づく指数は、
・対象医療機関等に該当する期間を、実績を求める期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める期間とすることにより算出した場合
・対象医療機関等に該当する期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いて算出した場合及び通常と同様の取扱いをした場合を比較して最も高い値を用いる。

問2 特定薬剤管理指導加算2について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年9月30日までに保険薬局と連携している保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施されず、当該保険薬局の薬剤師が参加できない場合、保険医療機関において当該研修の実施が予定され、かつ、当該保険薬局の薬剤師が参加予定であれば、届出は可能か。
(答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時・特例的な措置として、令和3年3月31日までに保険医療機関において抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施される予定であって、当該研修会に保険薬局の常勤の薬剤師が参加予定であり、特定薬剤管理指導加算2のその他の要件を満たしていれば、届出は可能である。この場合において、当該加算の届出には、当該研修会の実施予定が分かる資料(開催案内のホームページ・メール等)の写しを添付すること。
なお、経過措置により当該研修に係る要件を満たしているものとして特定薬剤管理指導加算2の届出を行っており、9月30日までに研修に参加できず要件を満たせなかった場合は、届出辞退を行った上で、研修予定が決まり次第、上記のとおり、再度届出が可能である。

問3 連携充実加算について、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」とされているが、新型コロナウイルス感染症の影響により対面で実施することが困難な場合について、情報通信機器を用いて研修会を実施してもよいか。
(答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて研修会を開催しても差し支えないものとする。

問4 特定薬剤管理指導加算2の施設基準の要件における「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」について、保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症の影響により、当該研修会を対面で実施することが困難であることから、情報通信機器を用いて実施された場合であっても当該研修会に該当するか。
(答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて実施された研修会であれば、該当する。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)

事 務 連 絡令和2年9月15日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)
新型コロナウイルスの感染が継続している状況に伴い、特に中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受入れに当たっては、その診療及び管理の実態等を踏まえた臨時的な診療報酬の取扱いについて、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
中等症の新型コロナウイルス感染症患者のうち、呼吸不全を認める者については、呼吸不全に対する診療及び管理(以下、「呼吸不全管理」という。)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算
1の100分の500に相当する点数(4,750点)を算定できることとすること。
また、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的に診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

2.その他の診療報酬の取扱いについて 別添のとおりとする。

(別添)

問1 「呼吸不全管理を要する中等症」の患者とは「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き(第3版)」に記載されている、中等症Ⅱに該当する患者と考えてよいか。
(答)差し支えない。

問2 患者の入院中に、呼吸不全管理を要する状態と要さない状態を行き来する等、患者の状態に変化がみられる場合、救急医療管理加算はどのように算定すればよいか。
(答)患者の状態に応じて適切に算定されたい。なお、当該患者の状態が呼吸不全管理を要しなくなった場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)1(2)に従って算定されたい。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)

事 務 連 絡令和2年9月29日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

1.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)(令和2年5月22日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「5月22日事務連絡」という。)の一部改正について
・ 5月 22 日事務連絡中「別途、書面により請求すること」を「別途、書面により請求して差し支えないこと」に改める。

2.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(令和2年6月15日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「6月15日事務連絡」という。)の一部改正について
・ 6月 15 日事務連絡中「別途、書面により請求すること」を「別途、書面により請求して差し支えないこと」に改める。

3.その他の診療報酬の取扱いについて別添のとおりとする。

以上

(別添)

問1 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(以下、PCR検査等、という。)の算定にあたり、診療報酬明細書の摘要欄はどのように記載するか。
(答)「検査料の取扱いについて」(令和2年7月22日付け保医発0722第1号厚生労働省保険局医療課長通知)、「検査料の取扱いについて」(令和2年6月25日付け保医発 0625 第3号厚生労働省保険局医療課長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」(令和2年6月15日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)に基づき記載すること。

(参考)

診療報酬明細書の摘要欄への記載内容
療養病棟入院料等を算定する場合 1回目及び2回目 ・検査を実施した日時
・検査実施の理由
・本検査が必要と判断した医学的根拠(診断を目的とする場合に限る。)
・当該患者が算定する入院料
退院可能かどうかの判断 ・検査を実施した日時
・検査実施の理由
・検査の結果
・当該患者が算定する入院料
介護老人保健施設等に入所等している場合 1回目及び2回目 ・検査を実施した日時
・検査実施の理由
・本検査が必要と判断した医学的根拠
・当該患者が入所している施設の別
入院中以外において一部の医学管理料等を算定する場合 1回目及び2回目 ・検査を実施した日時
・検査実施の理由
・本検査が必要と判断した医学的根拠
・当該患者が算定する医学管理料等
上記以外で、PCR検査等に係る点数を算定する場合 1回目及び2回目 ・本検査が必要と判断した医学的根拠
退院可能かどうかの判断 ・検査を実施した日時及びその結果
※核酸検出については、他の施設へ輸送し検査を委託した場合、上記に加え、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)

事 務 連 絡令和2年10月30日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 保険医療機関が「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和2年9月4日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に示される「診療・検査医療機関(仮称)(以下、「診療・検査医療機関」という。)」として、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、A000初診料又はA001再診料若しくはA002外来診療料に係る加算については、どのような取扱いとなるか。
(答)A000初診料の注7から注9に規定する加算又はA001再診料注5から注7に規定する加算若しくはA002外来診療料の注8及び注9に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。
なお、診療・検査医療機関において、発熱患者等の診療を、休日又は深夜に実施する場合に、当該保険医療機関を「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関とみなし、休日加算又は深夜加算について、それぞれの要件を満たせば算定できることとして差し支えない。

問2 保険医療機関が診療・検査医療機関として、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、診療報酬上における診療時間についてはどのような取扱いとなるか。
(答)保険医療機関が診療・検査医療機関として、例えば、当該保険医療機関が表示する診療時間を超えて発熱患者等の診療等を実施する等、当該保険医療機関における診療時間の変更を要する場合であっても、当該保険医療機関において、診療・検査医療機関として指定される以前より表示していた診療時間を、当該保険医療機関における診療時間とみなすこととして差し支えない。

問3 診療・検査医療機関において、発熱患者等の診療等を実施するために診療時間の変更が生じた場合、A001再診料の注10に規定する時間外対応加算に係る届出の変更を行う必要があるか。
(答)不要。

問4 B002開放型病院共同指導料(Ⅰ)及びB003開放型病院共同指導料(Ⅱ)について、新型コロナウイルス感染症対策等のため、開放型病院に自己の患者を入院させた保険医がリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて共同指導を行った場合について、どのような取扱いとなるか。
(答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、開放型病院の保険医及び開放型病院に自己の患者を入院させた保険医が療養上必要な指導を共同で行うに当たり、開放型病院の保険医が患者と対面で共同指導を実施し、かつ、開放型病院に自己の患者を入院させた保険医が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導を行う場合には、それぞれの算定要件を満たすこととする。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その30)

事 務 連 絡令和2年11月11日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その30)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、「検査料の点数の取扱いについて」(令和2年11月11日付け保医発1111第1号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官連名通知)において、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)が改正され、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出が追加されたことに伴い、関連する厚生労働省保険局医療課事務連絡の取扱いについて下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。

1.「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」
(令和2年5月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「5月22日事務連絡」という。)の一部改正について
5月22日事務連絡については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その25)」(令和2年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「7月22日事務連絡」という。)により一部改正されたところであるが、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出が追加されたことに伴い、7月22日事務連絡による一部改正後の5月22日事務連絡について、以下のとおり改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)並びにSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)及び SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」に改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)及び検体検査判断料」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出及び検体検査判断料」に改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)について実施した微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出について実施した免疫学的検査判断料」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出について実施した微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出について実施した免疫学的検査判断料」に改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)を実施する以前に外来等で微生物学的検査判断料を算定した患者」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する以前に外来等で微生物学的検査判断料を算定した患者」に改める。

2.「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」
(令和2年6月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「6月15日事務連絡」という。)の一部改正について
6月15日事務連絡については、7月22日事務連絡により一部改正されたところであるが、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出が追加されたことに伴い、7月22日事務連絡による一部改正後の6月15日事務連絡について、以下のとおり改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)及び SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出並びに
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」に改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)並びに検体検査判断料」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)及び
SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出並びに検体検査判断料」に改める。

以上

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)

事 務 連 絡令和2年12月15日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて次のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。
なお、本事務連絡による臨時的な取扱いは、当面、令和2年度中(令和3年2月診療分)までの措置とし、令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討することとしている点に留意すること。

1.小児の外来における対応について

新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。
なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。

(1) 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000 初診料」、
「A001 再診料」、「A002 外来診療料」、「B001-2 小児科外来診療料」又は「B001-2-11 小児かかりつけ診療料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注6に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A001 再診料」注12に規定する「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100点)をさらに算定できることとすること。
(2) 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、歯科点数表の「A000 初診料」又は「A002 再診料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注5に規定する「乳幼児加算」に相当する点数、「A002 再診料」注3に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A002 再診料」注8に規定する「再診時歯科外来診療環境体制加算2」に相当する点数を合算した点数
(55点)をさらに算定できることとすること。
(3) 保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)をさらに算定できることとすること。

解説

「今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要である」として、6歳未満の乳幼児の初診料や再診料等に75点(初診時の乳幼児加算に相当)+25点(再診時の地域包括診療加算1に相当)=100点をさらに加算できるとしました。

この100点は初診でも再診でも算定可能なので、つまりは6歳未満の乳幼児の全て外来診察に100点=1000円の上乗せがされるということになります。
ただし、現在の制度では6歳未満の乳幼児の保険診療の自己負担は公費でまかなわれていますので、これにより患者側の負担が増えることはありません。

また、この100点の算定には『「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」を参考に感染予防策を講じた上で、保護者に説明し、同意を得る』ことが要件となっているので、算定する保険医療機関はこれを満たすように準備が必要です。

2.転院を受け入れた保険医療機関に係る評価について

新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3及び問6は、本日付け廃止する。

解説

重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者については、長期にわたり治療が必要な場合があることから、新型コロナウイルス感染症から回復後も入院治療を要する患者を転院で受け入れた場合に、いずれの入院料を算定している場合でも二類感染症入院診療加算(250点)を算定できることが令和2年5月26日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」で通知されておりましたが、これを3倍の750点に引き上げるとされました。

転院後に新型コロナウイルスとしての症状もなく、「新型コロナウイルス感染症」の傷病名が付いていない患者でも、診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄に新型コロナウイルス感染症からの回復後だと記載することで算定が可能です。

療養病棟入院基本料など点数の低い入院料を算定している場合でも算定可能ですので、1日750点=7500円の加算は経営上の判断としても該当患者を受け入れるメリットがあります。

3.その他の診療報酬の取扱いについて

別添のとおりとする。

(別添)

問1 1について、小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。
(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
(院内感染防止等に留意した対応の例)
・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

問2 1について、小児の外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。
(答)1については、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で実施された診療等を評価するものであるため、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合は、算定できない。

問3 2について、「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関においては、例えば、再発等がなく、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」として記載されない場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)は算定できるか。
(答)算定できる。なお、その場合、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

問4 新型コロナウイルス感染症に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定以上の基本動作能力等の低下を来している患者について、廃用症候群リハビリテーション料を算定できるか。
(答)要件を満たせば算定できる。

以上

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)

事 務 連 絡令和3年1月8日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に入院させた場合、どの入院基本料又は特定入院料を算定するのか。
(答)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1の「診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合」に準じ、医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本料を算定することとして差し支えない(一般病床の地域包括ケア病棟に入院の場合は 13 対1の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。)。なお、入院料の変更等の届出は不要である。

問2 新型コロナウイルス感染症以外の疾病により入院している者であって、入院中に新たに新型コロナウイルス感染症が疑われた場合に、やむを得ない理由で他の保険医療機関を受診させた場合、受診先の保険医療機関においてB001-2-5院内トリアージ実施料は算定できるか。
(答)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行っている場合、算定可。ただし、DPC算定病棟に入院中の患者については入院中の保険医療機関において算定することとし、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。

問3 新型コロナウイルス感染症以外の疾病により入院している者であって、入院中に新たに新型コロナウイルス感染症が疑われた場合に、他の保険医療機関の保険医が対診を行った場合、B001-2-5院内トリアージ実施料は算定できるか。
(答)算定不可。

問4 新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対して、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施し、その後直ちに当該患者を入院させた場合、B001-2-5 院内トリアージ実施料は算定できるか。
(答)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行っている場合、算定可。なお、当該患者をDPC算定病棟に入院させた場合であっても同様に算定可。

問5 保険医療機関において、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者であって、新型コロナウイルス感染症であることが疑われるものに対し、必要な感染予防策を講じた上で診察を実施した場合、
B001-2-5院内トリアージ実施料は算定可能か。
(答)算定可。

解説

新型コロナウイルス感染症関連の特例で、本来初診時のみの算定である院内トリアージ診療料が再診時にも算定可能となっておりますが、今回の通知でより細やかな事例に対する算定の可不可が判断されました。

問6 SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出は、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料と併算定可能か。
(答)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その30)」
(令和2年11月11日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2.において示したとおり、併算定可。

問7 インフルエンザウイルス抗原定性は、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料と併算定可能か。
(答)併算定不可。

問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2年12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。
(答)算定できない。

解説

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」により、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)が算定できることとなっていますが、患者本人がいない場合は家族等に対して当該対応を行っても算定できません。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)

事 務 連 絡令和3年1月13日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 令和2年2月14日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」問1に「実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。」とあるが、新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしてよいか。
(答)差し支えない。

解説

療養病床に新型コロナウイルス感染症患者を入院させる場合、一般病床とみなして一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定してよい、という内容です。
特別入院基本料自体の点数は607点と非常に低いですが、一般病棟入院基本料を算定することで、新型コロナウイルス確定患者を入院させた場合、無症候の患者でも救急医療管理加算950点(通常7日間のところコロナ特例で14日間)+ 二類感染症患者入院診療加算250点 × 3が算定可能となり、収益上のメリットが出てきます。

療養病床は配置される人員も非常に少ないので、新型コロナウイルス感染症の患者を入院させるとなると、いわゆる症状の無い無症候で年齢も若い患者の入院が想定されます。その場合、入院日数も短い(長くても5日程度と想定される)ので感染対策は必要であるものの、状態が悪化する可能性は低いので、収益上もメリットがあるのであれば比較的受け入れやすいのではないでしょうか。

また、仮に療養病床として入院させるのであれば、感染症に罹患しており隔離が必要となりますので医療区分3に該当すると考えられます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)

事 務 連 絡令和3年1月 22日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 令和2年12月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(以下「12月15日事務連絡」という。)の2において、「新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できること」とされている。この場合において、令和2年4月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(以下「4月8日事務連絡」という。)の2(1)に示される救急医療管理加算1(950点)について、どのように考えれば良いか。
(答)4月8日事務連絡に示される救急医療管理加算1については、12月15日事務連絡に示される二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数とは別に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」」(令和2年6月25日健感発0625第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)にある退院に関する基準を満たし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第 19 条及び第 20 条の入院の勧告・措置が解除された後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として90日を限度として算定できる。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る
診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34))の発出日以降適用される。

問2 問1について、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関から、さらに、他の保険医療機関に転院した場合、4月8日事務連絡の2(1)に示される救急医療管理加算1(950点)について、どのように考えれば良いか。
(答)新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関から、やむを得ない理由等により、他の保険医療機関に転院した場合であっても、当該加算は引き続き算定できる。ただし、二回目以降の転院については、感染症法に基づく入院措置の終了後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日とする。また、当該加算の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、最初に転院した保険医療機関における入院日及び転院前の保険医療機関における当該加算の算定日数を記載すること。(当該保険医療機関に転院するよりも前に、複数の転院がある場合は、それぞれの保険医療機関における当該加算の算定日数を記載すること。)なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34))の発出日以降適用される。

問3 新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている患者であって、特定集中治療室管理料等(救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料をいう。以下同じ。)の算定日数の上限を超えてもなお、体外式心肺補助(以下「ECMO」という。)を必要とする状態である場合や、ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合に、どのように算定すればよいか。
(答)算定日数の上限を超えても、特定集中治療室管理料等を算定してよい。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34))の発出日以降適用される。

解説

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)に引き続き、COVID-19関連の入院料に関する通知となります。
COVID-19の感染から回復後も入院が必要な患者を転院で受け入れた場合、いかなる入院料を算定していたとしても、二類感染症患者入院診療加算250点の3倍に当たる750点に加えて救急医療管理加算950点を90日間算定できるという内容です。この90日間の起算日は転院を受け入れた日となり、以降の転院を繰り返しても起算日から90日間はいずれの病院においても算定可能となります。

どんな入院料を算定していても1日当たり950点+750点=1,700点=17,000円の加算が付くというのは経営上大きなメリットになると思いますので、この施策によって新型コロナウイルス感染症の治療後の患者の受け入れが促進されると思います。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)

事 務 連 絡令和3年2月26日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて次のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。

1.「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その31)」(令和2年12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下、「12月15日事務連絡」という。)に係る対応について
12月15日事務連絡において、「令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討すること」としていたところであるが、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、12月15日事務連絡の1の取扱いは、令和3年9月診療分まで継続することとする。また、12月15日事務連絡の2の取扱いについては、当面の間、継続することとする。

2.各医療機関等における感染症対策に係る評価
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。
なお、その診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。
(1)外来診療等及び在宅医療における評価
① 特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)の次に掲げる点数を算定する場合、「A001 再診料」注 10 に規定する時間外対応加算1に相当する点数(5点)(以下、「医科外来等感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること(ただし、コ、サ、スからチまで及びテについては、アからウまでに該当する点数と併算定しない場合に限る。)。
ア 初診料 イ 再診料(注9に規定する電話等による再診を除く。) ウ 外来診療料 エ 小児科外来診療料 オ 外来リハビリテーション診療料 カ 外来放射線照射診療料 キ 地域包括診療料 ク 認知症地域包括診療料 ケ 小児かかりつけ診療料 コ 救急救命管理料 サ 退院後訪問指導料 シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ) ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料 セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料 ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料チ 在宅患者訪問栄養食事指導料 ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
テ 精神科訪問看護・指導料

② 特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、歯科診療報酬点数表(以下、「歯科点数表」という。)の次に掲げる点数を算定する場合、「A002 再診料」注9に規定する明細書発行体制等加算の5倍に相当する点数(5点)(以下、「歯科外来等感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること(ただ
し、エ及びオについては、ウに該当する点数を併算定しなかった場合に限る。)。
ア 初診料 イ 再診料(注7に規定する電話等による再診を除く。) ウ 歯科訪問診療料 エ 訪問歯科衛生指導料 オ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 カ 在宅患者緊急時等カンファレンス料

③ 特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、調剤報酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、調剤報酬点数表における「調剤料」注6に規定する自家製剤加算のうち、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬における、予製剤による場合の加算に相当する点数(4点)(以下、「調剤感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること(ただし、クからセまでについては、アからオまでに該当する点数と併算定しない場合に限る。)。
ア 調剤基本料1 イ 調剤基本料2 ウ 調剤基本料3 エ 調剤基本料の注2
オ 調剤基本料の注8の規定により分割調剤を行う場合に、2回目以降の調剤について算定する点数
カ 調剤基本料の注9の規定により分割調剤を行う場合に、2回目の調剤について算定する点数 キ 調剤基本料の注10の規定により分割調剤を行う場合に算定する点数 ク 外来服薬支援料ケ 服用薬剤調整支援料コ 在宅患者訪問薬剤管理指導料サ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料シ 在宅患者緊急時等共同指導料ス 服薬情報等提供料
セ 経管投薬支援料

④ 特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行い、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の次に掲げる費用を算定する場合、30 回の算定につき「訪問看護情報提供療養費2」に相当する金額(1,500円)(以下、「訪問看護感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること。
ア 訪問看護基本療養費 イ 精神科訪問看護基本療養費

(2)入院診療における評価

保険医療機関において、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、次に掲げる点数を算定する場合、一日につき「A218 地域加算(6級地)」の2倍に相当する点数(10 点)(以下、「入院感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること。
ア 医科点数表の第1章第2部第1節に規定する入院基本料 イ 医科点数表の第1章第2部第3節に規定する特定入院料 ウ 医科点数表の第1章第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料 エ 歯科点数表の第1章第2部第1節に規定する入院基本料 オ 歯科点数表の第1章第2部第3節に規定する特定入院料
カ 歯科点数表の第1章第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料

3.新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科治療の実施について
必要な感染予防策を講じた上で実施される新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科治療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合にあっては、2(1)②に規定する項目に加え、歯科点数表の「A000 初診料」注6に規定する歯科診療特別対応加算、注9に規定する歯科外来診療環境体制加算
1及び注 11 に規定する歯科診療特別対応地域支援加算に相当する点数を合算した点数
(298点)(以下、「新型コロナ歯科治療加算」という。)を算定できることとする。
なお、この取扱いは令和3年4月診療分からの取扱いとする。

4.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

(別添)

問1 2について、患者及び利用者の診療等において、「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。
(答)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。
(感染防止等に留意した対応の例)
・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。

問2 2(1)について、外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24 日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、医科外来等感染症対策実施加算、歯科外来等感染症対策実施加算及び調剤感染症対策実施加算を算定することができるか。
(答)算定できない。

問3 2(1)③について、調剤基本料の注4又は注7に該当する場合、調剤感染症対策実施加算を算定できるのか。
(答)算定できる。

問4 2(1)③について、処方箋を同時に複数枚受け付けてアからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合、調剤感染症対策実施加算も複数回算定できるのか。
(答)2(1)③アからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合であっても、1回に限り算定できる。

問5 2(1)③キについて、医師の指示により分割調剤を行う場合、調剤感染症対策実施加算を分割回数で除して算定するのか。
(答)調剤を行うごとに、分割回数で除していない点数で算定できる。

問6 2(1)③について、調剤技術料の時間外加算等の算出の際に用いる、調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)に調剤感染症対策実施加算は含まれるのか。
(答)含まれない。

問7 2(1)④について、特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行う訪問看護ステーションにおいて訪問看護感染症対策実施加算を算定する場合にどのような取扱いとなるか。
(答)各利用者について、令和3年4月1日以降に、1回目の訪問看護を行い、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定した日に訪問看護感染症対策実施加算を算定することができる。その後は、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の30回の算定につき1回、訪問看護感染症対策実施加算を算定することができる。
訪問看護療養費明細書の訪問看護情報提供療養費2の記載欄に算定回数及び算定金額を記載するとともに、「心身の状態」欄に以下の例により訪問回数を記載すること。
「心身の状態」欄への訪問回数の記載例:
例1)訪問1回目(4月1日)につき、訪問看護感染症対策実施加算を算定例2)訪問31回目(5月10日)につき、訪問看護感染症対策実施加算を算定
例3)訪問1回目(5月1日)及び31回目(5月31日)につき、訪問看護感染症対策実施加算を2回算定

問8 2(1)①の在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料及び2(1)④の訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費について、特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行う保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」(令和2年4月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問7又は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 21)」(令和2年6月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問2に基づき、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行い訪問看護管理療養費又は訪問看護・指導体制充実加算のみを算定した場合、医科外来等感染症対策実施加算又は訪問看護感染症対策実施加算を算定することができるか。
(答)算定できない。
なお、訪問看護ステーションにおいては、当該電話等による場合について、訪問看護感染症対策実施加算の算定に係る30回の訪問看護の回数に算入しないこと。

問9 2(2)について、入院患者の外泊期間中はどのような取扱いとなるか。
(答)外泊期間中は、入院感染症対策実施加算は算定できない。

問10 2(2)について、DPC対象病院の病棟においては、どのような取扱いとなるか。
(答)厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成 20年厚生労働省告示第93号)により算定する患者についても、入院感染症対策実施加算は算定できる。

問11 1及び2について、それぞれの算定要件を満たした場合、併算定できるか。
(答)併算定できる。

問12 3について、どのような患者に算定が出来るのか。
(答)新型コロナウイルス陽性であり宿泊療養を行っている患者等に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合に算定できるものである。
なお、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合は、新型コロナ歯科治療加算は算定出来ない。

以上

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)

事 務 連 絡令和3年2月26日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 在宅医療の部(調剤においては、薬学管理料の節)に掲げる診療報酬点数のうち、算定できる患者を、通院が困難な者であること又は疾病・負傷等のために通院による療養が困難な者としているものについて、対象となる患者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第1項又は第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)である場合には、当該要件を満たすものと考えてよいか。
(答)よい。

問2 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて、往診を緊急に求められ、速やか
に往診しなければならないと判断し、これを行った場合、緊急往診加算は算定できるか。
(答)算定可。

問3 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合、緊急訪問看護加算を算定できるか。
(答)算定可能。なお、当該加算は診療所又は在宅療養支援病院の保険医による指示である場合に限って算定が可能であるが、この場合において、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み診療所又は在宅療養支援病院の保険医以外の主治医からの指示に基づく場合であっても算定可能とする。

問4 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき訪問看護ステーション又は保険医療機関が訪問看護を実施した場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」(令和2年4月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月24日事務連絡」という。)問6に係る特別管理加算等の算定はどのような取扱いとなるか。
(答)4月24日事務連絡問6の取扱いと同様に算定可能。

問5 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」(2,400点)を算定できるか。
(答)算定可。ただし、この場合において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養・宿泊療養に係る対応である旨及び在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

問6 問5の場合において、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算又は在宅酸素療法材料加算を算定できるか。
(答)使用した場合には算定可。

問7 自宅・宿泊療養を行っている者であって、「在宅酸素療法指導管理料 2 その他の場合」以外の第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定するものに対して、在宅酸素療法を行う場合に、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算又は在宅酸素療法材料加算を算定できるか。
(答)使用した場合には算定可。ただし、この場合において、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養に係る対応である旨及び在宅酸素療法が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

問8 新型コロナウイルス感染症患者を障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院させた場合、どの入院基本料を算定するのか。
(答)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1の「診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合」の「特定入院料を算定する病棟の場合」に準じ、障害者施設等入院基本料を算定する病棟のうち、7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合は急性期一般入院料7、13 対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合は地域一般入院料2、15 対1入院基本料を算定する病棟に入院させた場合は地域一般入院料3をそれぞれ算定することとして差し支えない。なお、入院料の変更等の届出は不要である。

問9 令和3年1月22日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 34)」の問3において、「新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている患者であって、特定集中治療室管理料等(救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料をいう。以下同じ。)の算定日数の上限を超えてもなお、体外式心肺補助(以下「ECMO」という。)を必要とする状態である場合や、ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合」に、「算定日数の上限を超えても、特定集中治療室管理料等を算定してよい」とされているが、人工呼吸器管理に加えて急性血液浄化を必要とする状態である場合及び急性血液浄化から離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合について、どのように算定すればよいか。
(答)算定日数の上限を超えても、特定集中治療室管理料等を算定してよい。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36))の発出日以降適用される。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)

事 務 連 絡令和3年3月8日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 令和3年1月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 32)」問1において、新型コロナウイルス感染症患者を特定入院料を算定する病棟に入院させた場合には、「医療法上の病床種別と当該入院料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本料を算定することとして差し支えない。」とされているが、新型コロナウイルス感染症患者を、精神療養病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合について、どのように考えれば良いか。
(答)精神病棟入院基本料における特別入院基本料を算定することとしてよい。なお、入院料の変更等の届出は不要である。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その38)

事 務 連 絡令和3年3月22日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その38)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
以上

(別添)

問1 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについて、市町村等の計画又は要請により、自施設内で接種を行った保険医療機関等又は当該保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等について、それぞれ、令和2年8月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」1.(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当すると考えてよいか。
(答)よい。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)

事 務 連 絡令和3年3月26日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえた臨時的な診療報酬の取扱い等については、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険
医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。

1.全ての保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて

(1) 患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
① 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号。以下、「基本診療料の施設基準等通知」という。)、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第3号。以下、「特掲診療料の施設基準等通知」という。)及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第4号。以下、「訪問看護ステーションの届出基準通知」という。)における手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件(以下、「実績要件」という。)のうち、1年間の実績を求めるものについて、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」(令和2年8月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「8月31日事務連絡」という。)2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合において、令和3年9月30日までの間(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関においては、令和4年3月31日までの間)、令和元年(平成31年)の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度(平成31年度)の実績)を用いても差し支えないものとする。
② ①の取扱いを行い、令和元年(平成31年)の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度(平成31年度)の実績)を用いて実績要件を満たすこととする場合においては、保険医療機関等は、実績要件について各月の実績を記録するとともに、別紙様式(保険医療機関及び訪問看護ステーションは様式1-1、保険薬局は様式1-2)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
なお、8月31日事務連絡2(2)の取扱いにより実績要件を満たすこととする場合については、従前のとおり、当該様式による報告は要さない。

(2) 令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて 基本診療料の施設基準等通知及び訪問看護ステーションの届出基準通知において設けられている当該施設基準等の要件に係る経過措置については、令和3年9月30 日まで延長することとし、別途通知等の改正を行う予定としているが、令和2年度診療報酬改定後の新基準が令和3年4月以降に適用された場合に当該要件を満たせなくなることとなる保険医療機関及び訪問看護ステーションにおいては、様式2を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。

(3) (1)②及び(2)の報告時期について
(1)②の取扱いによって1年間の実績に係る要件を満たすこととなる保険医療機関等及び(2)に示す新基準が適用された場合に要件を満たせなくなることとなる保険医療機関等について、報告時期は次のとおりとする。なお、各期限までの報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。

4/30報告 6/30報告 9/30報告
令和3年4月に当該取扱いを行う場合 ○ ○ ○
令和3年5月に当該取扱いを行う場合 - ○ ○
令和3年6月に当該取扱いを行う場合 - ○ ○
令和3年7月に当該取扱いを行う場合 - - ○
令和3年8月に当該取扱いを行う場合 - - ○

※○は報告が必要なもの

※別紙様式については、次のURL内の「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その39)」の様式を参考にすること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

2.その他の診療報酬の取扱いについて

別添のとおりとする。

以上

(別添)

問1 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院が必要な患者を受け入れた保険医療機関について、8月31日事務連絡1.(2)①ア「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等」に該当すると考えてよいか。
(答)よい。

問2 「新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関」とはどのような医療機関か。
(答)都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関をいう。

問3 地域支援体制加算の実績要件は調剤基本料の区分によらず、(1)①に示される取扱いとなるか。
(答)そのとおり。なお、「特掲診療料の施設基準等通知」の 地域支援体制加算において、調剤基本料1を算定している保険薬局については、同通知の1(1)ア(イ)②及び④ の実績、調剤基本料1以外を算定している保険薬局については、同通知の1(1)イ(イ)
①から⑧の実績が対象となる。

問4 地域支援体制加算について、令和2年度に引き続き令和3年度も算定する場合、当該加算の実績要件を令和2年3月1日から令和3年2月末までの実績で満たす場合又は8月31日事務連絡2(2)の取扱いにより実績要件を満たす場合は、施設基準に係る届出は不要か。
(答)不要。なお、調剤基本料の区分が令和3年度より、調剤基本料1から調剤基本料1以外又は調剤基本料1以外から調剤基本料1に変更がある場合は、地域支援体制加算に係る届出が必要。

スポンサーリンク

-医療, 医療制度, 新型コロナウイルス関連